小型二輪ATから普通二輪MTに限定解除後すぐに高速道路で二人乗りは可能か?要件と注意点を徹底解説

運転免許

小型自動二輪AT限定免許を取得し、数年後に普通自動二輪MTへステップアップした場合、気になるのが高速道路での二人乗りの可否です。本記事では、限定解除後すぐに二人乗りが可能かどうか、そのために満たすべき条件や注意点を分かりやすく解説します。

高速道路での二人乗りには「年齢・免許取得経過年数」の要件あり

道路交通法施行令第21条の2により、高速道路で二人乗りをするためには次の条件が必要です。

  • 年齢が20歳以上
  • 二輪免許(普通・大型)を取得してから通算3年以上経過

この「3年」は限定解除後のMT免許の取得日からではなく、元の「普通二輪AT免許」を取得した日から数えます。つまり、AT限定で3年経過していれば、MTに限定解除した直後からでも高速道路での二人乗りは可能となります。

AT限定からMT解除した場合の実例

たとえば次のようなケース。

  • 2019年5月に小型AT限定普通二輪免許を取得
  • 2023年6月に普通二輪MTに限定解除

この場合、すでに2022年5月で3年経過しているため、限定解除後すぐに高速道路でのタンデム(二人乗り)が可能です。

これは「免許の種類(ATかMTか)」ではなく、「普通二輪免許を所持していた期間」によって判断されるためです。

下道での二人乗りはいつから可能?

一般道での二人乗りに関しては、法律上は16歳以上で排気量50cc超のバイクに乗れれば可能です。ただし、安全面や交通マナーの観点から、実務上は初心者には推奨されません。

なお、バイクがもともと一人乗り仕様(例:タンデムステップが無い、シートが狭いなど)の場合は二人乗りはできません。構造的な要件も事前に確認しましょう。

車両側の条件も要チェック

高速道路で二人乗りするには、ライダー側だけでなく車両の条件も重要です。

  • 125cc超の二輪車であること
  • 乗車定員が「2名以上」であること(車検証記載)
  • リアステップ(タンデムステップ)が装着されていること

250cc以下のバイクで車検がない場合でも、二人乗りが可能な設計かどうかを必ず確認しましょう。

任意保険のタンデム対応も確認

任意保険では、「搭乗者傷害保険」や「人身傷害補償」が二人乗りの同乗者にも適用されるかどうかのチェックも大切です。特に二人乗りを頻繁にする予定であれば、保険内容の見直しも視野に入れておくと安心です。

まとめ:限定解除後でも3年経過ならすぐに高速タンデムOK

結論として、小型AT限定で普通自動二輪免許を取得してから3年以上経過していれば、限定解除してMT免許になった瞬間から高速道路での二人乗りは可能です。重要なのは「免許の取得日」であり、「限定解除日」ではないという点です。

もちろん、車両側の条件や安全装備、任意保険の内容なども含めて確認をしてから、安全なツーリングを楽しみましょう。

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