高速道路で80キロオーバーした場合の罰則と免許停止処分について

運転免許

高速道路で80キロオーバーの速度違反を犯してしまった場合、どのような罰則が科されるのでしょうか?また、初犯であっても懲役刑が科されるのか、免停期間や違反者講習を受ける必要があるのかについて詳しく解説します。特に、オービスによる速度違反が発覚した場合にどのような処分が下されるのかを理解しておくことは非常に重要です。

80キロオーバーの速度違反に対する罰則

高速道路での80キロオーバーは、通常の速度違反の中でも特に重い違反となります。日本の交通法では、50キロ以上のオーバーは「特別重大な違反」とされており、この場合には免許の点数が大幅に引かれることになります。80キロオーバーの場合、最も重い罰則が科されることがあります。

具体的には、50キロ以上のオーバーで12点が付与され、その後の運転免許停止が適用されることが多いですが、80キロオーバーに関しても同様に12点が付与されることが一般的です。この場合、免許停止期間は180日となることがあります。初犯であっても、このレベルの違反は非常に重く、長期間の免許停止処分を受けることになります。

オービスにより発覚した場合の処分

オービス(速度監視装置)で速度違反が記録されると、違反者はその記録に基づいて罰則を受けます。オービスが光った場合、通常は警察からの通知を待つことになりますが、通知が届いた段階で既にその違反は記録として残っています。

80キロオーバーの場合、基本的に免許停止は避けられません。一般的に、50キロオーバーの速度違反でも免停180日が科せられますが、80キロ以上の違反では、やはり同じ180日の免停が適用されることが多いです。状況によっては、罰金や懲役刑が求められることもあります。

免許停止後の違反者講習とその影響

免許停止期間を経た後、違反者講習を受けることにより、一定の条件を満たせば免停期間が短縮される場合があります。例えば、90日の免許停止を受けた場合でも、違反者講習を受けることで、停止期間が45日に短縮されることがあります。

ただし、80キロオーバーのような重大な違反の場合、この講習での短縮が適用されるかどうかはケースバイケースです。実際に免停期間がどのように決定されるかは、裁判所や警察の判断に基づきます。したがって、違反者講習がどれほど影響を与えるかは、具体的な状況によって異なるため、確実に短縮されるとは限りません。

過去に80キロオーバーの経験者の事例

実際に80キロオーバーを犯した経験者の中には、警察から通知を受けた後に、長期間の免許停止を経験した人も多くいます。中には、違反者講習を受けて免停期間を短縮できたケースもありますが、それでも短縮された免停期間が依然として長く感じられることがあるようです。

過去の事例では、最終的に違反者講習によって免停期間が短縮され、交通違反の影響を受けた人たちが再び運転を始めることができたものの、再度同じような違反をしないように、運転に対する意識を大きく改めた人も多いようです。

まとめ

80キロオーバーの速度違反は、非常に重い処分が科される可能性が高いです。通常、12点の減点により免許停止が適用され、その停止期間は最大180日となることがあります。オービスによる違反発覚後には、通知を受け取ることになり、免許停止や罰金、場合によっては懲役刑も科せられることがあります。

免許停止期間を短縮するためには、違反者講習を受けることができますが、80キロオーバーのような重大な違反においては、短縮がどれほど効果的であるかは状況によって異なります。運転には十分注意し、交通法規を遵守することが重要です。

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