ドライバー職に転職したものの、過去の運転記録証明書提出を求められ、違反歴が原因で解雇される可能性が心配な方へ。この記事では、運転記録証明書の提出、違反歴、解雇のリスクについて詳しく解説します。
運転記録証明書とは?
運転記録証明書は、過去の運転歴を示すもので、通常、交通違反や事故歴などが記載されています。ドライバー職においては、この証明書の提出を求められることが一般的です。特に、違反歴や免許停止歴がある場合、採用後に問題視される可能性があります。
運転記録証明書は、勤務先が求めることもありますが、一般的に違反歴があるからといって即解雇されるわけではありません。会社によっては、過去の違反歴が職務に影響を及ぼさないと判断される場合もあります。
違反歴と解雇のリスク
質問者のように、過去に免停歴や交通違反がある場合、それが解雇に繋がるリスクがあるかどうかについて心配になるかもしれません。しかし、面接時に違反歴について聞かれていなかった場合、かつ免許証が青色であることが了承されているのであれば、違反歴を理由に解雇される可能性は低いと言えます。
解雇が問題となるのは、通常、職務に支障をきたす場合です。例えば、運転業務に従事している場合、過去の違反歴や免停歴がその後の運転に支障をきたすと判断されることがありますが、事前に免許証の色を見せている場合、その内容は了承済みと見なされることが多いです。
会社に報告すべきか?
面接時に違反歴が確認されていない、または了承されている場合、特に会社に報告する必要はないかもしれません。しかし、会社が求める運転記録証明書に記載された内容を正直に伝えることが信頼関係を築く上で重要です。過去の違反歴や免停歴が明記されているため、意図的に隠すことが問題視されることがあります。
また、会社から追加で説明を求められた場合には、過去の事情を素直に伝え、その後の再発防止策を示すことが効果的です。
まとめ
運転記録証明書に過去の違反歴や免停歴が記載されていても、それが即解雇に繋がるわけではありません。面接時に違反歴について確認されていない場合、特に追加で報告する必要はないかもしれません。しかし、運転記録証明書の提出が求められる場合は、正直に報告し、必要な説明を行うことが大切です。過去の違反歴が職務に影響を与えないことを証明できれば、解雇のリスクは低くなります。


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