追い越しと追い抜きの違いとは?本免試験前に知っておきたい重要ポイントと適用例

運転免許

運転免許の本免試験を控えている方にとって、「追い越し」と「追い抜き」の違いを正確に理解することは非常に重要です。これらは似ているようで異なる行為であり、道路状況や標識によって許可・禁止の条件が変わります。本記事では、試験にも実際の運転にも役立つ知識をわかりやすく解説します。

「追い越し」と「追い抜き」の基本的な違い

追い越しとは、進路を変更して前の車の右側を通過し、再び元の車線に戻る行為を指します。これには明確な進路変更が伴います。

一方で、追い抜きとは、自分の車線のままで速度差を使って前の車を通過する行為であり、進路変更は発生しません。例えば、渋滞中の左側車線で右車線の車列を抜いて進む場合などが該当します。

追い越しは禁止でも追い抜きはOKな場面

代表的なのが、「追い越し禁止」の標識が設置されている道路です。この標識は、右側への進路変更による追い越しを禁止しているものの、追い抜き自体は禁止していません。

例えば、前の車が右折のために止まっている場合に、その車を左側から自分の車線を使って通過する行為(追い抜き)は認められています。ただし、周囲の安全を確認したうえで慎重に行動する必要があります。

追い抜きは禁止でも追い越しはOKになるケース

これは原則的にほとんど存在しません。なぜなら、追い抜きのほうがリスクが低いため、追い抜き禁止=追い越しも禁止となる場面が一般的だからです。

ただし、一部のケースでは「追い抜きのように見えるが実際には不適切な追越し」と判断されることもあります。たとえば、路側帯や路肩を利用した追い抜きは原則として禁止されています。

センターラインや標識が示す意味を正確に理解しよう

道路には、「追い越しの可否」を示すセンターラインがあり、それぞれ以下の意味を持ちます。

  • 黄色の実線:追い越し禁止
  • 白の破線:追い越し可能
  • 黄色の実線+白の破線:破線側の車両は追い越し可能、実線側は不可

このほかにも「追い越し禁止」の標識、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」標識など、標識によっても規制内容が異なるため、標識とラインの両方に注目しましょう。

試験でよく出るトラップ問題にも注意

本免試験では、「追い越し」と「追い抜き」の区別ができていないと間違えやすい設問が出題されます。たとえば、「追い越し禁止の場所では、すべての追い抜きも禁止されている」といった設問は誤答しがちですが、正しくは「追い越しは禁止だが、追い抜きは状況によって可能」なのです。

このような言い回しに惑わされないように、言葉の定義をしっかり押さえましょう。

まとめ:追い越しと追い抜きは別物。試験前に線引きを明確に

追い越しと追い抜きの違いを理解することは、運転者としての基本です。追い越しは進路変更が伴う、追い抜きは伴わないという点を明確にしておきましょう。

そして、本免試験では細かな規則や例外が問われることが多いため、標識や道路標示の意味を正しく理解し、実際の運転でも安全な判断ができるように備えておくことが合格への近道です。

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