運転免許を取得して間もない期間に違反をしてしまった場合、初心者運転者講習を受講しなければならないケースがあります。特に、原付で違反したとしても、普通免許を持っていればその免許に対する措置が適用されます。この記事ではその仕組みをわかりやすく解説します。
初心者運転者講習とは?制度の基本を知る
初心者運転者講習とは、普通免許や二輪免許などを取得してから1年間の間に一定以上の違反点数(累積3点以上)を受けた場合に通知される講習です。この講習を受けることで免許取り消しを回避する機会が与えられます。
講習は対象となる免許の種類によって時間や内容が異なり、普通免許の場合は7時間の講習が標準とされています。
原付で違反した場合でも普通免許での措置になる理由
例え違反した車両が原付であっても、違反点数は保有している「最上位の免許」に対して加算されます。したがって、普通免許を持っていて原付で違反した場合でも、普通免許の初心者講習対象として扱われます。
たとえば、原付で信号無視(2点)+無灯火(1点)のように累積3点に達すれば、普通免許の初心者講習(7時間)が案内されることになります。
普通二輪免許を取得すれば講習は免除される?
初心者講習の制度は「現時点で初心者期間にある免許」に対して発動されます。つまり、別の免許を新たに取得しても、もともとの普通免許に対する講習義務は消えません。普通二輪免許を取っても、普通免許の初心者講習は回避できないのです。
また、新たに取得した普通二輪免許も初心者期間に入るため、もしこの免許でまた違反すれば、新たな講習対象になる可能性もあります。
講習を受けなかった場合のリスク
通知を受けた初心者講習を拒否または無視した場合、最悪の場合「免許取消」になります。これは免許の種類に関係なく、重大な行政処分です。再取得には再び学科・技能試験が必要になり、時間も費用もかかります。
初心者講習の受講期限や案内は公安委員会から正式に通知されるため、通知が届いたら速やかに対応することが大切です。
実例:原付での違反から普通免許の講習を受けたケース
ある方は、普通免許を取得後半年で原付に乗車中に速度超過(2点)と一時不停止(1点)で累積3点となり、初心者講習の案内が届きました。講習では主に安全意識の再確認と実技講習が行われ、7時間の長丁場ながら、無事に修了証が交付され、免許の継続が認められました。
このように、乗っていた車種に関わらず、運転免許ごとに講習は発動されることを理解しておくと安心です。
まとめ:違反時は「保有免許」が基準。講習回避は難しい
原付で違反しても、普通免許を保有している限り、その違反は普通免許に加算され、講習義務もその免許に準じて課せられます。また、別の免許を取得しても既存の免許に関する講習義務は免除されません。
万が一講習対象になった場合には、速やかに講習を受講し、再発防止を心がけることが重要です。制度を正しく理解して、安全運転と免許維持に努めましょう。
コメント