初心運転者期間中に2人乗りで検挙された場合のリセットと再開時期を詳しく解説

バイク

バイクの免許を取得してから1年間は「初心運転者期間」とされ、この間は特に交通違反に注意が必要です。中でも「二人乗り」は厳しく規定されており、初心者期間中の違反によって「二人乗りができるようになるタイミング」が複雑になるケースもあります。この記事では、初心運転者期間中に2人乗りで検挙された場合、再び合法に2人乗りが可能になるのはいつか?という疑問に答えます。

バイクの2人乗りが認められる条件とは

道路交通法では、免許取得後1年を経過しない者は、高速道路および自動車専用道路において二人乗りをしてはならないと定められています。ただし一般道での二人乗りは違反になりません。

この1年は「日数計算」で正確に365日カウントされ、違反歴の有無にかかわらず満了すれば二人乗りが可能になります。ここで重要なのは「1年経過」は法律上の制限であって、「行政処分による制限」とは別に扱われている点です。

検挙された場合、リセットがかかるのか?

今回のように初心者期間中に二人乗りで検挙された場合、主に「交通違反としての点数(行政処分)」が問題となります。

例えば初心運転者期間に違反点数が一定以上に達すると「初心運転者講習」や「再試験」が科される可能性がありますが、今回のように1回の軽微な違反であれば、そのまま初心者期間を満了すればリセット扱いになることが多いです。

警察が言う「3ヶ月無事故無違反で点数回復」というのは「累積点数のリセット」に関する説明であり、「初心運転者期間の延長」ではありません。

いつから二人乗りが可能になるか

検挙の影響が軽微で、初心者期間が通常通り終了した場合は、免許取得からちょうど1年後に二人乗りが可能になります。つまり、たとえ違反をしていても初心者期間が終了すれば二人乗りの禁止は解除されます。

一方で、もし違反によって「初心者講習の受講命令」が出され、かつ未受講だった場合は、免許取消や停止となる可能性もあるため注意が必要です。そのような処分がない場合は、予定通りの時期に二人乗りを再開できます。

実例で整理:あと2ヶ月で1年経過の時点で違反

たとえば、免許取得日が2023年10月1日だった場合、通常は2024年10月1日以降に高速道路での2人乗りが可能です。

その2ヶ月前(2024年8月)に二人乗りで検挙されたとしても、違反点数が1点程度なら免許停止処分の対象にはならず、3ヶ月無事故無違反で点数がリセットされます。つまり、免許取得からちょうど1年(10月1日)を過ぎれば、合法的に2人乗りが可能となります。

まとめ

初心運転者期間中に二人乗りで検挙された場合でも、軽微な違反であれば免許取得から1年が経過すれば通常通り2人乗りが可能です。警察が伝える「3ヶ月無事故無違反で回復」というのはあくまで点数に関する説明であり、二人乗りの解禁時期は『免許取得から1年経過』が基準となります。

ただし違反の内容や点数が重い場合は、講習や行政処分が入ることもあるため、正式な状況確認は運転免許センターまたは警察署で行うことをおすすめします。

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