原付バイクの購入時、個人経営のバイクショップなどでは契約書を交わさずに、口頭や簡易なメモのみで購入の意思を伝えるケースもあります。しかし、その後に説明内容の誤りやスペックの認識違いが判明した場合、キャンセルができるのか悩む方も多いでしょう。この記事では、バイク購入後のキャンセル可否や注意点について詳しく解説します。
契約の成立とは?メモだけの記載でも契約とみなされる?
まず前提として、契約とは「申込みと承諾」があれば成立します。口頭でも法的には契約とみなされるため、メモに名前や住所を書いた時点で、意思表示があったと判断される可能性があります。
ただし、契約内容(価格・車種・引渡日など)に関する合意が不完全な場合や、契約書類が存在しない場合は、契約の成立自体が曖昧になることもあります。
重要説明義務違反があった場合のキャンセル理由
今回のように「セル付きとセルなしの性能差について誤解を招く説明があった」ケースでは、説明義務違反(債務不履行)が成立する余地があります。特に、誤認による契約は民法上「錯誤無効」または「取消し」の対象になる場合があります。
そのため、速やかにお店へ事実を伝え、キャンセルの意思を明確に表明することが重要です。まだ代金支払いもなく、納車前の状態であれば柔軟に対応してもらえる可能性があります。
すでに準備作業が始まっていた場合はどうなる?
「オイル交換や電球交換」など、納車に向けて作業が始まっていた場合、実費の請求を受ける可能性もあります。ただし、その金額は常識的な範囲に限定されるべきです。
実際に発生した費用の内訳を明示してもらい、納得できる内容であれば、その費用を支払ってキャンセルするという妥協案も一つの方法です。
キャンセルの意思はできるだけ早く伝える
契約後のキャンセルは、納車前であっても時間との勝負になります。対応が遅れると、登録手続きや整備費用などが進行してしまい、キャンセルが難しくなる可能性があります。
店舗が休日で連絡が取れない場合は、まずはSMSやメール、LINE等でキャンセルの意思を先に伝えて証拠を残しておくことも重要です。
消費者センターや第三者機関への相談も視野に
個人経営のお店で話が通じない、強引に取引を進められそうな場合は、消費生活センターなど公的な機関に相談することをおすすめします。
「まだ契約が正式に成立していない」「説明に問題があった」など、消費者保護の観点から介入してもらえる可能性もあります。
まとめ:冷静に早めの行動を
原付バイクの購入後であっても、説明ミスや契約不備がある場合はキャンセルできる余地があります。契約書が存在しないことや、代金未払い・納車前であることは有利な材料です。
まずは冷静に、できるだけ早く連絡を取りましょう。証拠を残しつつ丁寧に事情を説明することが、円滑な解決につながります。
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