運転免許証の有効期限が切れた状態で運転をすると、「無免許運転」となり、道路交通法第117条の2に基づき、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。違反金の未納がある場合、免許更新手続きに影響を及ぼすことがあります。
免許証の有効期限切れと無免許運転の関係
免許証の有効期限が切れた状態で運転をすると、無免許運転として処罰の対象となります。特に、免許更新を忘れて運転した場合、無免許運転として扱われる可能性があります。無免許運転は、違反点数25点となり、免許取り消しの基準を大きく超えるため、行政処分が厳しくなります。
違反金の未納と免許更新手続きへの影響
交通違反で反則金を納付していない場合、免許更新手続きに影響を及ぼすことがあります。特に、反則金の納付期限を過ぎている場合、交通反則通告センターで新たな納付書を交付してもらう必要があります。納付書の再発行には、交通反則告知書や運転免許証を持参し、出頭することが求められます。
反則金の納付と免許更新手続きの流れ
反則金を納付し、納付証明を取得した後、免許更新手続きを行うことが可能です。納付証明を持参し、運転免許試験場や警察署で更新手続きを進めてください。納付後、手続きが完了するまでに時間がかかる場合があるため、余裕を持って行動することをおすすめします。
まとめ
免許証の有効期限が切れた状態で運転をすると、無免許運転として処罰の対象となります。交通違反で反則金を納付していない場合、免許更新手続きに影響を及ぼすことがあります。反則金の納付後、必要な手続きを行い、早めに免許更新を進めることが重要です。
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