無免許運転+速度違反での行政処分・罰則の実情と今後検討すべき弁護士相談のポイント

運転免許

配偶者の免許を返納している旦那さん、奥さんが運転を頼まれて運転したというケースで、無免許運転・無免許運転幇助、さらに速度違反があった場合、どのような処分が想定されるか、また“初犯だから軽く済むか”という疑問に焦点を当て、今後の手続き・弁護士相談の視点を整理します。

無免許運転・無免許運転幇助という法令上の位置づけ

まず、ドライバー本人が無免許運転をした場合、道路交通法第117条の2の2により「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が定められています。([参照](https://www.ai-menkyo.jp/column/know-how/unlicensed-driving-penalty/))

また、同乗者や車両提供者などが「運転者が無免許であることを知り、運転を依頼・同乗・提供した」場合には、無免許運転幇助罪が成立し、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。([参照](https://www.turn0search10))

処分:行政処分(免許取消・欠格期間)の概要

無免許運転を行った場合、行政処分として「違反点数25点」が付加され、前歴なしでも免許取消・欠格期間2年が一般的です。([参照](https://www.turn0search0))

幇助行為の場合も同等の行政処分が適用され、「免許取消・欠格期間2年」が目安とされています。([参照](https://www.turn0search26))

速度違反を併発した場合の影響と実務的なリスク

速度違反が加わると、単なる無免許運転だけでなく「重大な交通違反+無免許」という状況になり、処分がより重くなり得ます。行政処分・刑事処分の両面において、量刑は通常より厳しくなる傾向があります。([参参](https://www.turn0search28))

例えば、速度違反で高速超過・人身事故が起きた場合には、無免許+危険運転致死傷など複数罪併合となる可能性も否定できません。

“初犯”だからとの安心が通用しない理由と弁護士相談の視点

「初めてだから罰金で済む?」という疑問がありますが、無免許運転・幇助において“初犯”が軽く扱われるとは限りません。量刑は事実の内容・危険性・累積前歴により左右されます。([参照](https://www.turn0search4))

また、奥さんの無免許運転幇助に関しても、同乗・依頼の内容・知っていたか否かが争点となり、弁護士を選定して対応した方が手続き・状況説明に強みがあります。

実例から見る対応の流れと心構え

例:旦那さんが返納中、自覚のもと奥さんが運転を依頼→速度違反で検挙されたケースでは、警察から「任意同行」があり、その後、行政処分(聴聞)通知が1~2月以内に来ることがあります。

このようなケースでは、①速度違反の証拠(超過速度等)②旦那・奥さんの運転状況・依頼の背景・知識の有無③過失・反省の状況を整理し、弁護士と相談して早めに対策を打つことが推奨されます。

まとめ

無免許運転および無免許運転幇助は、たとえ初犯であっても免許取消・欠格期間2年が基本であり、速度違反等を併発すれば処分は重くなります。奥さんの運転依頼・旦那の返納状況など、事実関係を整理し、弁護士に相談することが安心です。

なお、同種の事案においては証拠保全・事実陳述・反省姿勢の表明が処分軽減につながる可能性があるため、早期の専門家相談をおすすめします。

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