400ccバイクを他府県の方に売却する場合、特に車検が残っている状態では「名義変更」と「登録手続き」がスムーズに行えるかが気になるところです。本記事では、自動車検査証返納証明書のみで新たな登録が可能かどうか、売却・譲渡時に必要な書類や流れについて詳しく解説します。
自動車検査証返納証明書とは何か
自動車検査証返納証明書(いわゆる返納証)は、バイクを一時的に抹消登録(自動車検査証の効力を停止)した際に交付される書類です。これはナンバー返納を伴う一時抹消の証明であり、再登録の際には必要不可欠です。
返納証がある場合、その車両はナンバーが返納されている状態ですので、再登録して新たなナンバーを取得するまでは公道走行できません。
購入者が再登録するために必要な書類一覧
バイクを譲渡する際、購入者(次の登録者)が登録手続きをするためには以下の書類が必要です。
- 自動車検査証返納証明書
- 譲渡証明書
- 軽自動車届出済証返納確認書(車検が切れている場合)
- 自賠責保険証明書(有効なもの)
- 印鑑証明書(必要な場合)
- 住民票(登録地が変わる場合)
400ccバイクは「軽二輪」ではなく「小型二輪」に分類され、運輸支局での登録が必要です。
車検が残っているバイクの扱い
車検が有効な状態で一時抹消をしたバイクであれば、次の所有者が「再登録(中古新規登録)」を行うことで、車検を引き継いだままナンバーを取得できます。
ただし、名義変更だけではなく「新規登録」となるため、購入者は再度の登録申請が必要となります。
自動車検査証返納証明書だけで登録はできる?
自動車検査証返納証明書は重要な書類ですが、それ単体では登録できません。あくまで「抹消された車両であること」を証明する書類であり、譲渡証明書や必要書類がなければ次の登録手続きは行えません。
また、排気量400ccを超えるバイクの場合、軽自動車協会ではなく陸運局(運輸支局)での登録が必要となる点にも注意が必要です。
他府県の人に売るときの注意点
県外の方に売る場合は、書類のやりとりが郵送になることが多いため、以下の点に注意してください。
- 書類の不備があると再送になるため、事前確認を徹底
- 譲渡証明書の記載ミスや印鑑漏れに注意
- ナンバー返納と同時に自賠責保険の名義変更も必要
また、車検が残っていても、登録が完了しナンバーを取得するまで運転はできないことを理解しておきましょう。
まとめ
車検が残っている400ccバイクを他府県に売却する場合、自動車検査証返納証明書は再登録に必要な書類の一つですが、それだけでは登録できません。譲渡証明書やその他必要書類を添えて、購入者が適切に陸運局で登録を行う必要があります。
スムーズな手続きを行うためにも、事前に必要書類を揃え、丁寧な引き渡しを心がけましょう。
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