「普通二輪のAT限定免許を取得したいけど、教習中にMTバイクに乗ることってあるの?」そんな疑問を抱く方は意外と多いものです。ATとMTの違いはもちろん、教習内容や配車の実態、限定解除との関係も気になるポイント。本記事では、AT限定免許の教習中にMTバイクに乗ることがあるのか?という疑問に対し、全国の教習所の傾向や制度の仕組みをもとに詳しく解説します。
普通二輪AT限定免許とは?免許区分をおさらい
普通二輪AT限定免許は、排気量400cc以下のAT(オートマチック)車両に限定して運転できる免許です。代表的な車種にはホンダ フォルツァやヤマハ マジェスティなどのビッグスクーターが含まれます。
この免許では、MT(マニュアルトランスミッション)車は一切運転できません。よって、教習所で受ける技能教習も基本的にAT車のみを使用して行われます。
AT限定の教習でMT車に乗ることは基本的にない
教習内容は免許区分に応じて設定されており、AT限定の場合、教習車両も当然AT車で統一されます。つまり、AT限定の技能教習でMTバイクに乗ることは原則としてありません。
仮に教習所の設備や都合で一時的にMT車が使用されるケースがあるとすれば、それは「エンジンの始動練習」や「装備説明」のような座学に近い用途に限定され、実際に走行することはまずありません。
MTに乗らないメリットとデメリット
■メリット:ギアチェンジ操作が不要なため、教習のハードルが低く、バイク初心者でも比較的スムーズに卒業できます。また、実際にビッグスクーターなどを日常的に使う予定の方にとっては、効率的な選択です。
■デメリット:免許取得後にMT車に乗ることはできないため、将来的にMT車に乗りたくなった場合は「限定解除」の教習と検定を受ける必要があります。
教習内容や配車は教習所によって若干異なることも
ごく一部の教習所では、AT車の台数が限られていたり、教習の都合上でMT車を使用するようなイレギュラーなケースがあるかもしれません。ただし、これは極めてまれであり、教習所のパンフレットや公式サイトにも明記されていることが多いので、事前に確認すれば安心です。
心配な方は「AT限定教習では、MT車には一切乗りませんよね?」と直接問い合わせてみるのも良い方法です。
AT限定からMTへ変更したい場合は?
将来的にMT車に乗りたくなった場合は、「普通二輪AT限定解除」の教習を受けることでMT車の運転が可能になります。一般的には4~6時限程度の技能教習と、卒業検定をパスするだけで限定解除ができます。
すでに免許を持っている分、教習費用も抑えられるので、最初はAT限定で気軽に始めて、後からステップアップする方法もおすすめです。
まとめ:普通二輪AT限定の教習では基本的にMTバイクに乗らない
普通二輪AT限定免許の教習中にMTバイクに乗ることは、原則としてありません。教習車両はATスクーターで統一されており、MTの操作や走行は求められません。
将来的にMTに興味が出てきた場合は限定解除も可能なので、まずは自分の用途に合った免許取得を目指すことが大切です。不安があれば教習所に事前確認することで、安心して教習に臨むことができます。
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