免停の前に知っておくべきことと免許停止後の対応方法

運転免許

累積で3点の違反点数が加算されていると、あと3点で免停になることはご存知の方も多いかもしれません。ここでは、免停になった場合にどうなるのか、そして免停後にどんな手続きをすればよいのかについて解説します。

1. 免停になるとどうなるか

免停(免許停止)とは、交通違反などで累積点数が規定の点数に達した場合に、一定期間車の運転ができなくなる行政処分です。例えば、6ヶ月以内に3点以上の違反を累積すると、免停になります。免停期間は通常30日または60日で、運転免許証が返却されるまで車を運転することができません。

また、免停を受けた場合は、再度運転するためには免許停止期間が終了し、必要な手続きを終える必要があります。

2. 講習を受ければ免停期間が短くなるか

免停処分を受けた場合、所定の講習を受けることで免停期間が短縮されることがあります。講習は、違反者講習(違反者講習制度)や再教育講習を受けることで、免停期間を短縮する場合があるため、実際にどれだけ短縮されるかは処分内容によります。

免停を受けると、通常、2日間の講習を受けることになります。この講習を受けることで、免停期間が短縮されることがありますが、完了後は安全運転を心掛ける必要があります。

3. 免停後にどうすればよいか

免停後、運転再開には「運転免許停止解除」の手続きが必要です。免停が解除された後、通常の免許証が返却されますが、その際には、追加の運転免許試験などを受ける必要がない場合もあります。

また、再発防止のために教習所などで再教育を受けることをおすすめします。免停を繰り返すと、最終的には免許取り消し処分を受ける可能性があるため、慎重に行動することが求められます。

4. まとめ:免停の回避とその後の対策

免停になる前に、できるだけ違反を避け、安全運転を心掛けることが大切です。万が一免停になった場合でも、講習を受けることで免停期間の短縮が可能ですが、再度の違反を避けるために運転習慣を見直すことが必要です。免許停止を受けた後は再発防止に努め、安全運転を徹底することが重要です。

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