車の購入契約をしたものの、「やっぱりやめたい」「条件に納得できない」と思うことは誰にでもあるかもしれません。特に納車前であれば、契約を取り消せるのかどうかが気になるところです。この記事では、納車前の車の契約解除に関する基本的なルールと、消費者が知っておきたいポイントについて解説します。
車の購入契約の法的な性質とは?
車の購入契約は法的に有効な売買契約であり、注文書への署名や押印があった時点で契約が成立します。つまり、契約成立後は「原則として一方的なキャンセルはできない」ことになります。
販売店と買主の合意によってキャンセルが可能な場合もありますが、その際はキャンセル料が発生する可能性があります。
納車前であればキャンセルできる?
多くの方が「納車前=契約未成立」と誤解しがちですが、納車は単なる履行の一部であり、契約の成立とは別問題です。すでに車両の手配が進んでいる場合、車両本体価格の数%〜10%程度のキャンセル料を請求されることもあります。
ただし、まだ車両の登録が済んでいない、販売店側も準備が進んでいないといった状況であれば、柔軟に対応してもらえることもあります。
クーリングオフは適用される?
自動車の購入において、クーリングオフ制度は基本的に適用されません。これは、店舗での契約は「自らの意思で来店して契約している」と判断されるためです。
ただし、訪問販売や電話勧誘で契約した場合はクーリングオフの対象になる可能性があるため、契約方法によっては例外があります。
キャンセル時に確認すべきポイント
- 契約書に記載されたキャンセルポリシー(キャンセル料や手続き)
- 納車予定日と車両手配状況
- 販売店とのコミュニケーション履歴
また、注文書や契約書に「キャンセル不可」「中途解約料」などの文言がある場合は、それに従う必要があります。契約前によく確認することが重要です。
実際にあったケース:納車前キャンセルの対応例
あるユーザーは、契約から数日後に事情が変わりキャンセルを申し出たところ、販売店から5万円のキャンセル料を請求されました。納車前で登録前の車両だったため、話し合いの末、3万円の支払いで合意に至ったとのことです。
別のケースでは、販売店側が柔軟に対応し、車両準備前だったため無料でキャンセルを受け入れてくれた例もあります。
販売店側にもキャンセルされることがある?
販売店側からもキャンセルを申し出ることがあります。例えば、注文後に在庫が確保できなかった、希望したグレードが生産中止になったなどの理由です。この場合も、一方的なキャンセルであれば、代替案や返金対応が求められます。
まとめ:納車前でも契約内容は慎重に確認を
車の購入契約は、納車の有無に関わらず一度締結すれば基本的にキャンセルは難しいものです。納車前であっても契約は成立しており、キャンセルには販売店との交渉やキャンセル料が伴う場合が多いです。
契約時には契約書の内容をしっかり読み、キャンセルに関する条項も必ず確認しましょう。納得いかない点や不安があれば、その場で質問し、記録を残しておくと安心です。
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