スピード違反は軽微なものから重大なものまで幅がありますが、175km/hオーバーとなると極めて重大な違反として扱われます。このようなケースでは、検察庁への出頭通知が届くことがあり、その後の対応も刑事処分を含めた厳しいものとなる可能性があります。
175km/hオーバーの違反は「刑事事件」扱いになる
一般的に、スピード違反は行政処分と反則金で済む場合が多いですが、著しい速度超過(30km/h以上[高速道路では40km/h以上])は「罰則対象」となり、刑事事件として扱われます。特に175km/hオーバーは過去の判例でも危険運転や道路交通法違反(特に重過失)として送致されることが多いです。
このようなケースでは、通常の交通違反切符処理ではなく、警察の捜査を経て書類送検され、検察庁からの呼び出しが行われます。
検察庁からの呼び出しの目的とは?
検察庁から呼び出される目的は主に次の通りです。
- 違反内容の確認(事実関係の聴取)
- 本人の反省状況や生活状況の確認
- 処分内容の判断材料とするための事情聴取
呼び出しを受けた段階では、まだ処分は「決定」していません。検察官は事情を聴取したうえで、起訴するか不起訴にするか、あるいは略式命令で罰金処分とするかを判断します。
今後の流れ:略式命令?正式裁判?
検察官の判断によって、今後の流れは以下のように分かれます。
処分の種類 | 内容 |
---|---|
不起訴 | 刑事処分なし(まれだがあり得る) |
略式起訴(略式命令) | 罰金刑(例:10万〜50万円)で済む場合も |
正式起訴 | 簡易裁判所または地方裁判所での公判へ |
175km/h超過の重大違反では略式命令でも高額な罰金や免許取消が避けられない可能性があります。
免許への影響と行政処分
刑事処分とは別に、行政処分(免許停止または取消)も行われます。速度超過の程度や違反歴によって処分内容は異なりますが、免許取消(欠格期間1年〜5年)となることが多いです。
例えば、違反点数が50点以上になると即「免許取消」となり、再取得までに1年以上かかります。
弁護士に相談するべき?
重大なスピード違反の場合は、弁護士に相談することで処分の軽減につながる可能性もあります。特に初犯で反省の態度が見られる場合や、職業上免許が必要な場合には、情状酌量を求める弁護活動が効果を発揮することもあります。
弁護士は検察官への対応や、略式命令の回避、減刑交渉の場面で心強い味方となります。
まとめ:冷静に準備し、誠実に対応を
175km/hのスピード違反は重大な法令違反であり、検察庁からの呼び出しも極めて重要な局面です。呼び出し時に誠実に事実を説明し、反省の姿勢を示すことが今後の処分を左右する要素になります。
免許の取消や罰金を避けるためにも、早めの弁護士相談と真摯な対応が鍵です。
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