無免許幇助で免許取消となり、2年間の欠格期間が科されるケースは多く、本人も深く悩まれる事態です。しかし、意見聴取や審査請求などの手続きを活用することで、軽減や異議申し立てできる可能性があります。
🔍無免許幇助とは?欠格期間の仕組み
無免許運転を手伝った場合、運転主本人と同様の処分となり、免許取消+2年の欠格期間が科されます(=25点相当)。この欠格期間中は再取得ができませんが、行政処分の軽減申請が可能です。
たとえば、「無免許幇助で取消+2年」と通知された場合、本来2年の欠格ですが、意見聴取で「1年に短縮」または「停止180日」に軽減できる可能性があります[参照]
📝軽減のための意見聴取(聴聞)とは?
処分が決定する前に公安委員会による「聴聞(意見聴取)」が開かれます。
ここでは、反省文・家族構成・生活への影響などを整理し提出し、代理人弁護士を立てて出席することで欠格期間の短縮交渉が可能です。実際、「取消+2年」から「欠格1年」に軽減された事例もあります。
📩意見聴取後も不服な場合の審査請求・異議申し立て
意見聴取の結果、それでも欠格2年が維持された場合は、処分知った日または通知から3ヶ月以内に審査請求が可能です[参照]。
さらに審査請求でも不許可となったときは、半年〜1年以内に行政訴訟(取消訴訟)に進むこともできます。
⚖️処分実例と軽減率
あるケースでは意見聴取で欠格1年に軽減され、その後の審査請求で確定したケースもあります。
ただし、無免許幇助は重い処分なので、安易な軽減期待は禁物。特に本人の反省・生活事情・家族状況などを丁寧に資料添付し主張することが重要です。
🧭軽減や異議申立ての方法と流れ
- ①意見聴取通知書が届いたら日時を確認し代理人準備と資料整理
- ②当日の反省文等の提出と口頭説明
- ③処分決定後、審査請求(3ヶ月以内)
- ④審査請求が不許可なら行政訴訟へ(6ヶ月〜1年間)
📌まとめ
無免許幇助で2年欠格期間が課されても、意見聴取で1年へ短縮、あるいは停止処分に軽減される道があります。
意見聴取や審査請求では、が鍵です。すぐに手続きを取り組むことで、少しでも早く免許再取得を目指しましょう。
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