小型特殊自動車の路線バス優先帯と積載幅ルール|学科試験にも出る基礎知識

運転免許

運転免許の学科試験に出ることもある「小型特殊自動車」に関する交通ルールの解説記事です。特に路線バス専用や優先通行帯の扱いと、積載幅に関する最近の法改正についてまとめています。

路線バス専用通行帯と小型特殊自動車

路線バス専用通行帯(バス専用レーン)とは標識や標示で指定された車両以外は原則通行禁止ですが、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行可能とされています :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

ただし右折や左折、工事や緊急車両への対応等、やむを得ない場合のみ例外的にその他車両も通行できます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

路線バス優先通行帯の場合の取り扱い

優先通行帯指定道路では一般車も通行可能ですが、バスが接近した場合は速やかに退出しなければなりません。

ただし、小型特殊自動車・原付・軽車両は優先通行帯内にとどまっていても退出義務は免除されています :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

また交通混雑でバスが近づいても退出できない恐れがある場合は、最初からその通行帯を通行してはいけません :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

学科試験によく出る関連事項

例題でも「小型特殊自動車はバス専用帯を通行できる」とされており、また優先通行帯からの退出義務があるか否かなどが出題されます :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

学科試験対策として、この区別とルールを正確に理解しておくことが重要です。

積載幅の法令改正と制限

2022年5月の道路交通法施行令改正により、積載物の長さと幅の制限が緩和されました。

具体的には、車体の長さの1.2倍、幅の1.2倍まで積載可能となり、これを超える場合は「制限外積載許可」が必要です :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

ただし、左右のはみ出しは幅の10分の1以内、前後は長さの10分の1以内という制限があります :contentReference[oaicite:6]{index=6}。

小型特殊自動車における積載ルール

小型特殊自動車についてもこの改正ルールが適用されます。

長さ・幅ともに1.2倍以内か、または制限外積載許可が必要かどうかを判断することが重要です :contentReference[oaicite:7]{index=7}。

具体例で整理しましょう

■例1:バス専用通行帯を走る小型特殊自動車 → 通行可、退出義務なし。

■例2:一般車が優先帯内でバス接近時 → 退出義務あり。

■例3:幅1.5mの車に対して積載幅1.8m → 幅1.2倍(1.8m)以内なら許可不要。

まとめ

まとめると、小型特殊自動車は専用帯も優先帯も一定条件下で通行可能であり、退出義務も免除されます。

また、積載物の長さ・幅については1.2倍まで認められており、試験対策としても覚えておきたい法令知識です。

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