個人売買で原付バイクを購入した場合、「名義変更は必要?」「自賠責保険の名義はどうするの?」「ナンバー取得の手続きは?」といった疑問が多く寄せられます。特に自賠責が切れている車両の場合、どのように手続きを進めれば良いのか不安な方も多いはずです。この記事では、初心者でもスムーズに登録できるよう、原付の名義変更や自賠責保険の加入、ナンバー取得までの流れをわかりやすく解説します。
自賠責切れの原付に名義変更は必要?
自賠責保険が切れている原付であっても、所有者が変われば名義変更の手続きは必要です。ただし、自賠責の「名義変更」ではなく、「新たに契約」する形になります。
自賠責保険は基本的に車両ではなく、ナンバープレートに対して紐づく仕組みです。そのため、新しい所有者がナンバーを取得するときに、自分の名義で自賠責保険に加入し直すことになります。
原付の登録に必要な書類一覧
原付の登録(ナンバー取得)には以下の書類が必要です。これらを揃えて、市区町村役場(原付の場合は市役所などが管轄)で登録手続きを行います。
- 廃車申告受付書(旧所有者のもの)
- 譲渡証明書(個人売買の場合、売主が作成)
- 身分証明書(運転免許証など)
- 印鑑(認印でOK)
- 自賠責保険証明書(新規加入後のもの)
このうち、「廃車申告受付書」と「譲渡証明書」はセットで考えましょう。譲渡証明書には売主と買主の名前・住所・バイクの情報(車体番号や排気量など)を明記し、押印が必要です。
ナンバー取得の手順と流れ
次に、ナンバー取得の手順を解説します。役所によって若干違いはあるものの、基本の流れは以下の通りです。
- 譲渡書・廃車証を持って市役所の税務課や軽自動車税担当窓口へ
- 必要事項を記入した登録申請書を提出
- その場でナンバープレートを交付(即日)
- 原付用の標識交付証明書を受け取る
ナンバーが交付されたら、その足で自賠責保険に加入しましょう。ナンバーがないと自賠責には入れません。
自賠責保険はどこで加入する?金額は?
自賠責保険はコンビニ、郵便局、バイク販売店、保険代理店などで加入可能です。インターネットでも契約できますが、登録当日に必要な場合は店頭での即時加入が便利です。
原付(125cc以下)の自賠責保険の保険料(2024年時点)は以下の通りです。
- 12ヶ月:6,910円
- 24ヶ月:8,560円
- 36ヶ月:10,170円
- 48ヶ月:11,760円
- 60ヶ月:13,310円
長期加入の方が1年あたりの保険料は安くなります。
登録後にやるべきこと一覧
ナンバー取得と自賠責加入が完了したら、あとは以下を忘れずに実施しましょう。
- 標識交付証明書と自賠責証書を携帯
- 自賠責ステッカーをナンバーに貼る
- 任意保険への加入(対物・対人補償)
任意保険は加入義務はありませんが、万が一の補償を考えると加入を強くおすすめします。
まとめ:自賠責切れでも名義変更と登録は必要!手順を守れば簡単
自賠責が切れている原付でも、譲渡証明書と廃車証があれば名義変更とナンバー登録は可能です。ポイントは「ナンバー取得→自賠責加入」の順番で手続きを行うこと。書類を揃えれば難しくないので、落ち着いて手順を進めましょう。
原付登録の基礎を押さえて、安全なバイクライフをスタートしてください。
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