スピード違反による赤切符で一発免停となった場合、多くの方が混乱するのが「免停の開始日はいつからなのか?」という点です。本記事では、免停の開始時期や裁判所の出頭日、講習との関係、当日の交通手段に関する注意点まで詳しく解説します。
免停の流れ:赤切符から始まる行政処分のプロセス
速度超過により赤切符を切られると、刑事処分と行政処分の2つが発生します。刑事処分としては略式裁判(あるいは正式裁判)で罰金刑が科され、行政処分としては免許停止が行われます。
まず赤切符を受け取った後に、裁判所へ出頭する通知(呼出状)が届きます。そして罰金の支払いが確定した後、免停に関する「処分通知」が別途警察(公安委員会)から届きます。つまり、裁判所に出頭する日が免停の開始日になるわけではありません。
免停の開始日は「処分通知」に記載されている
免許停止処分は、公安委員会から送付される「出頭通知書」に基づいて実施されます。その通知書には、免停の対象期間や、講習の有無、受講できる日時などが明記されています。
免停の開始日はこの講習を受けた日(または受けない場合は指定された処分日)です。したがって、裁判所出頭日=免停開始日ではなく、講習を受ける日(またはそれに代わる処分日)こそが正式な免停の始まりとなります。
当日は車で行ってもいい?講習日・裁判日で異なる対応
裁判所への出頭日:この時点では、免許停止はまだ開始していないため、一応は運転しての来庁も可能です。ただし、万が一警察からの処分が重なっている場合や、すでに運転が制限されている通知を受けている場合には、運転は控えましょう。
免停講習受講日(処分日):この日から正式に免停が始まるため、絶対に車で行ってはいけません。講習会場に駐車場がない場合もあり、公共交通機関を利用することが推奨されています。
免停講習を受けると短縮される?「免停短縮制度」とは
行政処分には「短期停止」と「中・長期停止」がありますが、多くの場合、指定の講習を受講することで免停日数を短縮することができます。
たとえば、30日の免停が講習受講により「1日」で済むケースもあります。講習の種類(初回・再犯)や違反の内容によって条件は異なりますので、通知書をよく確認しましょう。
実例で見る:一発免停の処分スケジュール
以下は、40km以上の速度超過で赤切符を受けた場合の処分スケジュールの一例です。
- 6月10日:赤切符交付(即日では免停にならない)
- 6月下旬:裁判所から略式命令通知 → 出頭
- 7月上旬:公安委員会から出頭通知書が届く
- 7月20日:免停講習受講 → この日から免許停止が開始
このように処分開始までは1~2か月のタイムラグがあります。
まとめ:免停の開始日は「裁判日」ではなく「処分日」
速度超過による赤切符の処分において、免停の開始日は裁判所出頭日ではありません。正式な免停の開始は、公安委員会の処分通知に基づいて講習を受けた日、または通知に記載された処分日となります。
裁判所には運転して行ってもよい場合もありますが、講習日には必ず公共交通機関で向かいましょう。不安がある場合は、出頭通知書を持って警察署の交通課に相談するのが確実です。
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