原付二種バイク(125cc以下)を市区町村を跨いで譲渡する場合、名義変更やナンバープレートの変更など、いくつかの手続きが必要になります。大阪市から尼崎市へバイクを譲るケースを例に、どのように対応すべきかを詳しく解説します。
市区町村を超える原付の名義変更とは?
原付バイクは125cc以下のため、軽自動車税の対象となり市区町村単位で管理されています。そのため、譲渡先の居住地が別の市町村にある場合、一度元の市で廃車手続きをしてから、新しい市で登録し直す必要があります。
このルールは排気量にかかわらず、原付一種(〜50cc)でも二種(51cc〜125cc)でも同じです。
大阪市→尼崎市の名義変更手順
- 大阪市の税事務所(区役所)で廃車手続き
- ナンバープレート返却
- 廃車証明書の取得
- 必要書類を譲渡先に渡す
- 尼崎市役所で登録・新ナンバー交付
この流れが基本的なステップです。大阪市のナンバーが付いたまま尼崎で登録することはできません。
必要な書類リスト
- 廃車証明書(大阪市発行)
- 譲渡証明書(譲る人が作成)
- 譲受人(友人)の本人確認書類
- 認印(新所有者)
- 自賠責保険証(有効期限内)
譲渡証明書はフォーマットがネットにも多数ありますが、手書きでもOKです。
ナンバー返却は必須!返さず走るのは違法?
廃車せずに大阪市ナンバーを付けたまま走行していると、登録情報と使用者が一致しないため、法律上は無登録車扱いとなるリスクがあります。
また、税金通知が旧所有者に届き続けるなどのトラブルも発生します。譲る側・譲られる側、どちらにとってもリスクがあるため、必ず廃車手続きをしてナンバーを返却しましょう。
注意点:自賠責保険の名義変更も忘れずに
ナンバーと同様に、自賠責保険も登録情報に合わせて変更が必要です。
旧所有者のままだと保険適用時にトラブルとなる可能性があります。保険会社へ連絡し、登録番号変更・所有者変更の手続きを進めましょう。
まとめ:原付の譲渡は2段階の手続きが必須
大阪市から尼崎市へ125ccバイクを譲渡する場合は、廃車 → 登録の2段階で行います。ナンバープレートを付けたまま走行して登録しようとするのは不可なので、必ず事前に廃車手続きを行いましょう。
正しい手順を踏むことで、譲る側・譲られる側の双方が安心して取引できます。
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