浅草や秋葉原など観光地で見かける「マリオカート風」のゴーカート。あのような車両は、実はれっきとした道路交通法のもと公道を走れるナンバー付き車両です。では、個人が購入して普段使いや通勤用として使用することはできるのでしょうか?この記事ではその可能性と注意点を解説します。
あのカートは何という車両?
街中で見かけるカートは「ミニカー登録された小型特殊自動車」や「原動機付自転車(第一種・第二種)」として登録されている車両です。多くの場合、水色のナンバーが付いていることからも分かる通り、50cc以上の「原付二種(125cc以下)」として登録されています。
排気量が125cc以下であれば、自動車のように車検や重量税が不要で維持費が安く、手軽に公道走行できるというメリットがあります。
個人でも購入できる?どこで買うの?
はい、カート型車両は個人でも購入可能です。公道走行が可能な仕様で販売されている車両は主に以下のような店舗や手段で入手できます。
- 専門店(例:Street Kart、X-Kart など)
- ネット販売(楽天、Amazon、Yahoo!ショッピングなど)
- 中古車サイト(グーバイク、カーセンサーなど)
注意点として、購入時には「公道走行可能かどうか(ナンバー登録可能か)」を必ず確認しましょう。特に海外製やサーキット専用の車両は保安基準を満たしていないことがあり、登録できません。
通勤や普段使いに使える?
結論から言うと、法律上は通勤や買い物などの「日常の移動手段」として使用することも可能です。ただし以下のような制約やリスクがあります。
- 悪天候に弱い: 屋根やエアコンがなく、雨風にさらされる。
- 事故時のリスクが高い: 軽量で車高が低いため、被視認性が低く衝突時の危険も。
- 積載力が乏しい: 買い物や荷物の持ち運びには不向き。
これらの理由から、遊びやイベント、短距離移動など限定的な利用に留める人が多いのが現状です。
必要な免許や登録手続き
車両の区分により必要な運転免許も異なります。
- 原付一種(50cc以下): 原付免許または普通自動車免許
- 原付二種(51~125cc): 小型限定二輪免許または普通自動車免許+教習所講習
- 小型特殊自動車: 普通免許で運転可能
ナンバー取得の際には、市区町村役場で登録し、自賠責保険の加入も必須です。ウインカーやミラー、ブレーキランプなどの保安部品が装備されている必要があります。
万が一の事故時の保険対応
個人で公道カートを使用する場合も、通常の原付や軽二輪と同様に、自賠責保険と任意保険に加入できます。任意保険は特に重要で、対人・対物賠償のカバーが不可欠です。
保険会社によってはカート型車両を扱っていない場合もあるため、事前に取扱いの有無を確認することが重要です。
まとめ:公道カートは趣味や観光用途が最適
観光地で人気の公道カートは、法律上個人でも所有・使用することが可能です。通勤や日常使いにも使えますが、天候や安全性の面で制約があるため、あくまで趣味や娯楽としての使用が現実的です。
購入や使用を検討している方は、保安基準や保険加入、ナンバー登録手続きをしっかりと確認し、安全に楽しんでください。
コメント