赤信号無視や一時停止無視など、バイクや車での交通違反について「現行犯でなければ捕まらない」と考えている人も少なくありません。しかし実際には、違反の内容や状況によっては後日でも処分される可能性があります。この記事では、そうした誤解を解消し、どのようなケースで取り締まりや処分が行われるのかをわかりやすく解説します。
交通違反における「現行犯」の原則
多くの交通違反は、警察官による現行犯の取り締まりによって検挙されます。赤信号無視やスピード違反などは、違反直後に停止を命じられ、違反切符が交付されるのが通常です。
そのため「現行犯でなければ大丈夫」と思われがちですが、実はそう単純ではありません。
後日検挙が可能なケースもある
例えば、次のような状況では現行犯でなくても検挙される可能性があります。
- ドライブレコーダーや監視カメラ映像による証拠がある
- 警察車両に搭載されたカメラでナンバーが記録されている
- ナンバー通報など第三者の証言がある
特にパトカーや白バイが違反を目撃していた場合は、ナンバーを記録し、後日出頭要請や違反通知が届くことがあります。
赤信号無視の罰則と反則金
赤信号無視は「信号無視違反」として、罰則が科せられます。
区分 | 点数 | 反則金 |
---|---|---|
普通車 | 2点 | 9,000円 |
二輪車 | 2点 | 7,000円 |
原付 | 2点 | 6,000円 |
繰り返しの違反や重大事故につながる場合、反則金ではなく罰金や免許停止処分になる可能性もあります。
「逃げたからセーフ」では済まされない現実
警察に追跡され、その場から逃れたとしても、逃走行為そのものが問題視される場合があります。道路交通法違反だけでなく、公務執行妨害や危険運転として扱われる可能性もゼロではありません。
仮にその場では逃げ切れても、ナンバー照合で身元が割れた場合には通知が届きます。出頭要請に応じないと、さらに重い処分や呼び出しが課されることもあります。
実例:後日通知が届いたケース
あるライダーは、信号無視で警察車両に追跡されましたが、現場で逃走。しかし数日後、自宅に出頭要請の通知が届き、最終的に違反点数と反則金の処分を受けました。
このように、現場での逃走が処分回避にはつながらないケースは意外と多く報告されています。
まとめ:現行犯でなくても違反は処罰されうる
交通違反は基本的に現行犯での取り締まりが原則ですが、証拠や目撃があれば後日検挙される可能性も十分にあります。
- 赤信号無視や危険運転は記録されやすい違反
- パトカーや白バイによる映像記録で後日通知も
- 逃走行為はより重い処分を招くことも
誤った認識で逃げ切ったと思っても、法的には記録が残り、リスクが高まります。交通違反は素直に認め、ルールを守った運転を心がけることが最も安全で確実な対策です。
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