バス専用通行帯と道路交通法:原付や軽車両の走行ルールと譲るべき状況について

運転免許

道路を走行する際、バス専用通行帯やバス優先通行帯のルールは、多くのドライバーにとって理解が難しい部分があります。特に、バス専用通行帯で他の車両、特に原付や軽車両がどのように走行すべきかについて、疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、バス専用通行帯のルールや、他の車両がバスに道を譲る必要があるかどうかについて詳しく解説します。

バス専用通行帯とは?

バス専用通行帯とは、その名の通り、バスの走行のために設けられた専用の車線です。この車線は、バスが円滑に運行できるように、他の車両とは分けられた場所に設けられています。バス専用通行帯がある場合、基本的にバス以外の車両はその通行帯を走行することができません。

しかし、バス専用通行帯にはいくつかの例外もあります。たとえば、緊急車両や自転車が通行できる場合があるため、その場に応じた対応が必要です。

バス優先通行帯との違い

バス優先通行帯とバス専用通行帯は、よく混同されがちですが、実際には異なるものです。

バス優先通行帯は、バスが他の車両に比べて優先的に通行できる場所を意味します。ここでは、バスは優先的に通行することができ、一般車両はバスの通行を妨げないように走行することが求められます。

一方、バス専用通行帯では、バス以外の車両は基本的にその車線を使用することができません。このため、バス専用通行帯においては、一般車両がその車線に進入して走行することは、違反となる可能性があります。

バス専用通行帯での原付・小型特殊自動車・軽車両のルール

バス専用通行帯では、原付や小型特殊自動車、軽車両もバスに道を譲る必要があるのかという質問がよくあります。この点については、道路交通法に基づくと、原則としてバス専用通行帯ではバス以外の車両が走行すること自体が禁止されています。

そのため、バスが後ろから来た場合、道を譲るというよりも、すでに他の車両がバス専用通行帯に進入していること自体が違反となる場合があります。このため、バス専用通行帯では、他の車両は通行しないことが最も適切です。

道路交通法に基づくバス専用通行帯のルール

バス専用通行帯における車両の走行ルールについては、道路交通法によって厳格に定められています。

バス専用通行帯では、基本的にバスのみが走行でき、他の車両は走行してはならないことが原則です。道路に「バス専用通行帯」の標識が掲示されている場合、バス以外の車両はその車線を使用することができません。

そのため、バスが後ろから来る場合には、バス専用通行帯を走行している車両はその車線を避けて進行することが求められます。バス専用通行帯を占拠することは、違反となるため注意が必要です。

まとめ:バス専用通行帯でのマナーとルール

バス専用通行帯では、原則としてバス以外の車両はその車線を走行することができません。特に、バスが後ろから来た場合、原付や軽車両は道を譲るのではなく、そもそもバス専用通行帯を走行してはいけません。

道路交通法に基づいて、バス専用通行帯ではバス以外の車両はその通行帯を使用しないことが求められています。したがって、バス専用通行帯を使用する場合は、常にそのルールを守り、違反を避けるように心掛けましょう。

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