運転免許証から旧姓を削除したい!記載を消す方法と写真の変更ができる条件を解説

運転免許

結婚などで姓が変わった際、運転免許証に旧姓を併記する制度を利用した方も多いでしょう。しかし、転職や公的な手続きなどの都合で「旧姓を消したい」と思う場面もあります。この記事では、運転免許証から旧姓表記を削除する方法や、写真の変更が可能かどうかについて、最新の制度に基づいて詳しく解説します。

運転免許証に記載された旧姓を削除することは可能?

結論から言うと、運転免許証から旧姓を削除することは可能です。旧姓は任意での記載であり、削除も本人の申し出により行えます。

旧姓の記載削除は、住所変更や再交付の手続きと同様に「記載事項変更届出書」の提出が必要です。手続きは管轄の運転免許センターまたは一部の警察署で受け付けています。

旧姓を削除するために必要なもの

旧姓表記を削除するには、次のものを持参する必要があります。

  • 現在の運転免許証
  • 本籍地が記載された住民票(マイナンバーの記載なし)
  • 印鑑(署名で済む場合もあり)
  • 身分証明書(念のため)

申請理由として「旧姓の記載を削除したい」旨を申し出れば、特別な審査や書類は不要です。住民票で現姓の確認ができれば手続きは完了します。

免許証の再交付で写真を変更できる?

免許証の写真も、再交付のタイミングで変更することが可能です。旧姓削除のために記載事項の変更手続きを行う場合、「再交付扱い」とすることで新しい写真を撮影してもらえるケースがあります

ただし、各都道府県によって対応が異なるため、「旧姓削除とあわせて写真も変更したい」と希望を伝え、再交付手数料が発生することを了承すれば、ほとんどの窓口で対応してもらえるはずです。

費用と所要時間について

旧姓削除だけなら手数料はかからないことが多いですが、写真を変更して再交付する場合は約2,500円前後の手数料が必要になります。

手続き自体は30分~1時間ほどで完了しますが、新しい免許証の交付には即日〜2週間程度かかる場合もあります。即日交付が可能かどうかは、地域の免許センターの公式サイトや電話問い合わせで確認しておきましょう。

実例:旧姓削除と写真変更を同時に行ったAさんのケース

Aさんは結婚後、旧姓併記の免許証を使っていましたが、再就職の際に名義の統一が求められ、削除を希望。地元の運転免許センターで「旧姓を削除し、新しい写真に変更したい」と相談したところ、その場で新しい写真を撮影し、1週間後に新免許証が交付されました。

「意外と簡単で、気持ちもスッキリした」とAさんは話しています。

まとめ:旧姓の削除も写真変更も申請すれば可能

運転免許証に記載された旧姓は、本人の希望によって削除することが可能です。削除だけなら手数料もかからず簡単な手続きで済みます。また、再交付扱いにすれば写真の変更も可能です。公的な場面での使い勝手や気持ちの整理を考えて、必要に応じて変更手続きを検討してみてはいかがでしょうか。

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