13年経過の自動車税ってどう決まる?“新規登録”の意味と実例でわかる解説

車検、メンテナンス

自動車税が13年を過ぎた車に加算される仕組みについて、“新規登録”の定義や実例を交えて解説します。ナンバー登録がない車や再登録のタイミングで税額がどう変わるのか、不安を解消しましょう。

新規登録とは何か?ナンバー取得との違い

“新規登録”とは、文字通り初めて陸運局へ届け出てナンバーが交付される手続きを指します。つまり既存の車両登録が抹消された後、再度登録する場合も“新規”扱いとなります。

例えば、輸入車や中古車を輸入する際、一度も日本で登録されていなければ“新規登録”日が車両の“登録年月日”になります。

「13年ルール」はどこから始まる?製造年?登録年?

自動車税の割増税率が適用されるのは、“新規登録”から13年を経過した年度以降です。したがって製造年ではなく、「最初にナンバーが付いた年」が基準です。

例:2000年製の車でも、2015年に初めてナンバー登録した場合、2015年から13年後の2028年3月末以降に割増税対象となります。

ナンバーなしの車を買う場合の注意点

質問にある“ナンバーなしのセドリックY30”は、現在“未登録”状態です。購入して登録する際に“新規登録”日が発生し、その日から税率のカウントがスタートします。

そのため、仮に2025年に登録すれば、2038年以降に13年超扱いとなり、割増税の該当となります。

再登録や記録抹消のケース

一度登録→抹消→再登録した車は、原則として再登録時が“新規登録日”となります。つまり税カウントリセットとなり、13年ルールもそこから始まります。

ただし例外として、所有権移転時期などに応じて“経過措置”が取られるケースもありますので、詳しくは最寄りの陸運局で確認を。

実例で整理してみよう

実例①:1990年製のクラシックカーを2025年に初登録→2038年以降は13年超で割増税開始。

実例②:2000年登録の車を2010年に一度抹消し、2020年に再登録→2020+13年=2033年から割増対象。

まとめ:税の「13年」は“登録日”からスタート

自動車税の“13年ルール”は、「車が製造された年」ではなく「ナンバーが付き“新規登録”された年」が基準になります。

ナンバーなしの車を買って登録する場合は、その登録日からカウントが始まるため、購入後すぐに割増税率になるという心配は不要です。

再登録の場合も原則リセットされますが、例外もあるため、不明な点は陸運局に相談するのが安心です。

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