原付で30キロオーバーしたらどうなる?速度超過の罰則と影響を徹底解説

バイク

原付バイクは手軽に乗れる反面、法律による厳格なルールが存在します。中でも特に多い違反が「速度超過」。原付は法定速度が30km/hと定められており、これを超えると厳しい罰則が科されることがあります。この記事では、原付で30km/h以上オーバーしてしまった場合にどのような処分を受けるのかを詳しく解説します。

原付の法定速度と速度超過の定義

道路交通法では、原付第一種(50cc以下)の法定速度は30km/hと明確に定められています。これはたとえ道路に制限速度50km/hと表示があっても、原付だけは30km/hを守る必要があります。

つまり、原付で時速60km/hで走行していた場合は、30km/hオーバーという重い違反扱いとなります。

30キロオーバーでの違反の種類と扱い

速度超過には段階がありますが、30km/h以上の超過は「赤切符」対象になり、刑事処分に発展します。つまり、交通違反ではなく交通犯罪として扱われるということです。

  • 軽微な速度超過(30km/h未満):青切符(反則金)
  • 30km/h以上の速度超過:赤切符(略式起訴や裁判)

また、通常の反則金制度では済まされず、違反点数も重く加算されます。

具体的な罰則と処分内容

原付で30キロ以上スピード違反した場合の主な処分は以下の通りです。

  • 違反点数:6点(即座に免許停止対象)
  • 罰金:5万円以下の罰金、または1年以下の懲役(略式裁判で罰金刑が一般的)
  • 前科:罰金刑でも「前科」となります

つまり、一度の違反で「前科者」扱いになるリスクがあるということです。

実際のケース事例

例:大学生のAさんは、原付で50km/h制限道路を約70km/hで走行していたところ、ネズミ捕りで検挙。青切符では済まず、赤切符を切られ、後日略式裁判で罰金4万円を命じられました。免許停止期間は30日。バイト通勤にも影響が出てしまいました。

このように、一度の軽率な速度超過が生活全体に影響を与えるケースは少なくありません。

再発防止と安全運転のためのポイント

・原付は常に30km/h制限と意識する
・流れに合わせる意識より「法定速度厳守」が優先
・スピードメーターの確認を習慣化する
・長距離移動は原付二種や普通二輪の検討も

もしスピードを出してしまう癖があるなら、原付の用途や走行スタイルを見直すことも大切です。

まとめ:原付の速度違反は想像以上に重い

・原付の法定速度は30km/h。これを超えると違反対象
・30km/hオーバーは赤切符対象、刑事処分・免停・前科のリスクあり
・安全運転を習慣づけ、原付の特性を正しく理解することが重要

罰則の重さを知ることで、安全意識を高め、事故や違反のないライディングを心がけましょう。

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