車の販売店が店舗外に車両を常時駐車するのは合法?敷地外保管の問題点と対処法を解説

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中古車販売店や新車ディーラーが、自店舗の敷地に収まりきらない車両を近隣の道路や空き地などに終日停めている様子を見かけることがあります。このような行為は「暗黙の了解」として許容されているのか、それとも法的・道徳的に問題があるのか、本記事ではその実態とルール、対処方法について詳しく解説します。

販売店が敷地外に車を置く理由とは?

自動車販売店が車両を敷地外に駐車する背景には、限られた敷地面積に対して取り扱い台数が多いという事情があります。展示用車両、納車待ち車両、整備待ち車両などが一時的にあふれ、店前や近隣の道路沿い、月極駐車場などに置かれることがあります。

特に中古車販売店では、狭い敷地に多くの在庫を並べるため、周辺のスペースを「仮置き」として使うケースも少なくありません。ただし、これが許容されるかはケースバイケースです。

道路交通法や地方自治体の条例に違反する可能性

敷地外駐車が「道路」にあたる場合、道路交通法によって制限されることがあります。たとえば以下のような場合は違反になる可能性があります。

  • 歩道や車道を占有する形での長時間駐車
  • 標識等で駐停車禁止とされている場所への停車
  • 公道上にナンバープレートのない車両を置いている場合(道路運送車両法違反)

また、自治体によっては「営業車両の違法駐車」に関する苦情が多数寄せられており、警察や市役所が定期的に巡回・指導している地域もあります。

私有地や空き地の場合でも注意が必要

たとえ敷地外の駐車場所が空き地や月極駐車場であっても、以下のような場合にはトラブルの原因になります。

  • 地主の許可を得ずに無断使用している
  • 他の利用者の妨げになっている
  • 景観や通行の安全を害している

近隣住民から見れば、「店舗の延長のように車を並べている」という印象を受けることもあり、クレームや自治体への相談が寄せられるケースも少なくありません。

周囲の住民から見た問題点と不満の声

実際に問題視されるのは次のようなケースです。

  • 住宅前に展示車両を日常的に駐車され、景観や出入りに支障がある
  • 通学路や狭い道路に多数の車両を並べている
  • 車検切れ・ナンバーなし車両が長期間放置されている

このような行為は、営業活動の一環であっても近隣住民の生活環境に大きく影響するため、「暗黙の了解」で済まされない問題とされます。

対応策:違法・迷惑駐車を見かけたらどうする?

販売店による敷地外駐車が気になる場合、以下のような対応が考えられます。

  • まずは販売店へ直接相談:丁寧に状況を説明し、改善をお願いする。
  • 市区町村の生活環境課へ相談:営業行為に関する苦情を受付けている窓口です。
  • 警察への通報:道路交通法違反(駐車違反、ナンバーなし車両放置など)の可能性があれば、所轄の警察署へ連絡。

特に地域全体で同様の被害を受けている場合は、自治会や町内会を通じて対応を促すと効果的です。

まとめ:販売店の敷地外駐車は「黙認されている」だけで合法とは限らない

自動車販売店が店舗外に車両を終日停めておく行為は、必ずしも違法とは限りませんが、「黙認」されているに過ぎず、住民の迷惑となれば指導や取り締まりの対象になる可能性があります。近隣住民としては、まず冷静に状況を把握し、適切な窓口に相談することが解決への第一歩となります。

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