飲酒運転に「同乗」しただけでも重い処罰が科されることがあります。そして、同じ行為を繰り返した場合には、より厳しい罰則や行政処分を受ける可能性が高くなります。この記事では、飲酒運転の同乗者として複数回検挙された場合の罰金額、免許の欠格期間の起算点や延長の仕組みについて、わかりやすく解説します。
飲酒運転の同乗者に科される罰則とは?
道路交通法第65条では、飲酒運転を「容認」した同乗者に対しても罰則が設けられています。具体的には次の通りです。
- 酒気帯び運転の同乗者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒酔い運転の同乗者:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
したがって、複数回同じ違反を繰り返した場合、裁判所の判断により最高刑に近い罰金額が科される可能性があります。特に2回目以降は「常習性あり」とみなされ、刑が重くなる傾向があります。
欠格期間とは?その基準と延長の仕組み
欠格期間とは、免許取消処分を受けたあと、再び運転免許を取得することができない期間を指します。飲酒運転に関与した場合、以下のような欠格期間が適用されます。
- 初回の取消:原則2年(情状により1〜3年)
- 再犯がある場合:2年加算などにより最大10年近く延長される可能性あり
同乗者としての違反であっても、積み重なると行政処分に影響する場合があり、行政処分歴がある人が再度処分対象行為を行った場合、欠格期間の「延長」が発生します。
欠格期間の起算点はいつから?
欠格期間は基本的に「処分が確定した日」から起算されます。つまり、2回目の違反によって処分が新たに確定した場合は、その日から改めて2年の欠格期間が開始されることになります。
一度目の処分から数年経っていても、二度目の違反が確定すれば、その都度「最終処分日」から欠格期間がリセットされると考えてください。
実際に想定されるシナリオ
例えば、1年前に同乗で検挙され2年の欠格処分を受けたとします。その処分がまだ執行中のうちに再度同乗で検挙されると、新たな2年が「今回の処分確定日から」再スタートとなり、結果的に欠格期間は4年に延びる可能性があります。
さらに、処分の内容によっては欠格期間が3年や5年に設定されることもあり、前歴・違反点数・免許の種類などによって個別に判断されます。
複数回の同乗違反は「常習性あり」と判断されやすい
初回は情状酌量の余地がある場合でも、2度目以降は「危険性を理解しながら行動した」とみなされる可能性が高く、量刑判断においても不利になります。
また、同乗者であっても「止めることができたのに放置した」とされれば、運転者と同等の責任を問われるケースもあります。
まとめ:罰則・欠格期間ともに重くなるため早期対応と再発防止を
飲酒運転の同乗は一度でも重大な違反ですが、二度目となると罰金の最高額に近づく可能性が高まり、免許の欠格期間も延長されます。欠格期間は最後に確定した処分日からカウントされ、過去の経歴があるほど厳しく見られます。
二度と同じ過ちを繰り返さないためにも、警察庁交通安全ポータルなどで法令や処分内容を確認し、必要に応じて弁護士や行政書士に相談することも選択肢の一つです。
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