陸運支局の監査がアウトとなった場合、どのような処分が考えられるのでしょうか?この記事では、指定工場の処分内容や事業停止の影響、整備士の働き方について解説します。
①指定工場における処分内容について
指定工場が陸運支局の監査において不適合となった場合、一般的には保適の発行停止、検査員資格の取り消し、または指定取り消し処分が科せられます。しかし、場合によっては事業停止という処分もあり得ます。事業停止となると、整備工場としての業務が一時的に停止することになり、営業に大きな影響が出る可能性があります。
②事業停止処分が下った場合の影響
事業停止処分が下った場合、整備事業は停止しますが、ディーラーとしての販売業務は通常通り行える場合があります。つまり、車両の販売や展示業務は問題なく行えますが、車両整備や点検、修理などのサービス提供は一時的に中断されることになります。
③整備事業停止後の整備士の働き方
整備事業が停止となった場合、整備士は車両の整備業務を行うことができなくなります。しかし、その場合でも整備士が出勤した場合には、ディーラー業務に関連する他の業務(例えば車両の販売補助業務や管理業務など)に従事することが求められる場合があります。整備士としての技術を活かせる仕事が他にもあるため、業務内容は柔軟に調整されることがあります。
まとめ
陸運支局の監査において処分が下されると、工場や整備士に対してさまざまな影響があります。特に事業停止となった場合は整備業務が一時停止されますが、ディーラー業務は通常通り行えることもあります。整備士は他の業務に従事することが求められる場合もありますが、技術を活かしつつ柔軟に対応できることが重要です。
コメント