駐禁シール後に納付書で支払うと違反点数は加算されない?

運転免許

駐車違反のシールを貼られた後に、出頭せず納付書で罰金を支払った場合、違反点数が加算されないという話を耳にすることがあります。本記事では、その点について解説します。

1. 駐禁シール後に納付書で罰金を支払うと違反点数は加算される?

駐車違反のシールが貼られた後、後日納付書で支払うことは可能です。しかし、納付書で支払いをしても、違反点数が加算されないわけではありません。駐車違反に対しては、罰金とともに点数が加算されることが一般的です。つまり、納付書で支払った場合でも、違反点数は累積されることになります。

2. 違反点数の加算タイミング

違反点数が加算されるタイミングは、交通違反が処理された際に決まります。駐車違反の場合でも、シールが貼られた時点でその違反が記録として残り、点数が加算されます。そのため、後日納付書で罰金を支払っても、違反点数の加算を避けることはできません。

3. 納付書での支払いにおける注意点

納付書で支払う場合、支払いが遅れると追加の手数料が発生することがあります。また、納付書に記載された支払い期限を過ぎると、再度請求されることや、未払いのままで違反点数が加算される可能性もあります。そのため、納付書で支払う場合は、期限内に支払いを行うことが重要です。

4. 点数を減らすための方法

違反点数が加算された場合でも、軽微な違反に対しては点数の減免が行われる場合があります。例えば、一定の期間内に反則金を支払ったり、違反者講習を受けることで、点数が減免されることがあります。しかし、駐車違反に関しては点数減免の適用が少ないため、予防として適切な駐車を心がけることが大切です。

まとめ

納付書で駐車違反の罰金を支払っても、違反点数は加算されるため、駐車違反を繰り返さないように注意が必要です。点数を減らす方法もありますが、予防が最も重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました