免許停止30日の開始日と運転の可否について|手続き前後で注意すべきポイント

運転免許

免許停止処分を受けた場合、「いつから」「どの時点で」効力が発生し、運転が禁止されるのかはとても重要なポイントです。とくに免許証を預けるタイミングと実際の処分開始日が関わってきます。この記事では、免許停止30日の仕組みや手続き前後の注意点について詳しく解説します。

免許停止の「開始日」はいつから?

免許停止の効力が発生するのは、免許センターなどで免許証を実際に預けた日からです。つまり「通知を受けた日」や「処分の決定日」ではなく、「免許証を提出した日」から30日間が停止期間となります。

出頭通知に指定された日や、自分が選んだ講習日などで手続きしない限り、停止期間は始まりません。逆にいえば、免許を持っている間(手続き前)は、まだ効力が生じていないということになります。

免許証を預ける前に運転してもいいのか?

一見「免許証を提出するまでは停止期間が始まっていないから運転OK」と思いがちですが、これは注意が必要です。

正式な出頭通知が届いている状態で長期間出頭しない、または悪質と判断された場合、無免許運転に近い扱いを受ける可能性があります。

実務上は、免許を預けるまでは「運転は可能」とされていますが、安全を期すなら通知に従い速やかに出頭するのが原則です。

停止期間中に運転した場合のリスク

免許停止中に運転してしまった場合、それは「無免許運転」と見なされ、重い刑事処分・行政処分の対象になります。

最大で懲役3年または罰金50万円、さらに免許の取り消しや再取得までの欠格期間が延びる可能性もあるため、絶対に運転しないようにしましょう。

短縮講習(停止処分者講習)で免停期間は短くできる

停止処分者講習を受けることで、30日間の免停期間を最短1日に短縮することができます。手続き当日に講習を受け、テストに合格すれば即日で免許を返却してもらえます。

ただし、講習対象外の違反(例:悪質な酒気帯びなど)や、過去の累積点数次第では短縮不可のこともあるため、事前に案内を確認しておくことが大切です。

実際の流れ:免停通知から復帰までの例

例えば、5月1日に停止通知が届き、5月5日に免許センターで免許証を預けた場合、停止期間は5月5日から6月3日までとなります。

この間に講習を受けて合格すれば、5月5日中に免許返還され、翌日から合法的に運転可能になります。講習を受けなければ、満了日(6月3日)を過ぎてから免許を返してもらえます。

まとめ|免停期間は「預けた日」から。手続きと安全運転の意識を

免許停止30日間のカウントは、免許証を提出した日からスタートします。通知を受けただけでは効力が発生していないため、その間に運転することは可能ですが、早めの手続きが推奨されます

違反の再発防止や講習による短縮制度を活用し、正しく安全に手続きを進めましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました