中古車購入後にキャンセルできるのか?納車遅延や販売店の対応に不安を感じたときの対処法

中古車

中古車を購入した後、納車が遅れたり販売店の対応が不誠実だった場合、「キャンセルしたい」と感じる方も多いはずです。特に、契約書に「キャンセル不可」と記載されていると、泣き寝入りするしかないと誤解されがちですが、必ずしもそうとは限りません。この記事では、中古車購入後のキャンセルに関する法律的な視点や実際の対応策を解説します。

中古車購入後にキャンセルはできるのか?

基本的に、中古車売買は民法上の「売買契約」にあたります。一度契約書にサインをすれば原則としてキャンセルはできません。特に「契約後のキャンセルはできません」と明記されていれば、売主には納車義務、買主には代金支払い義務が発生します。

ただし、例外として契約解除できるケースもあります。たとえば以下のような事情がある場合です。

  • 販売店の重大な契約違反(不履行)
  • 納車予定日を過ぎても理由なく連絡がない
  • 虚偽説明や未告知の瑕疵(不具合)

納車遅延は契約解除の理由になる?

納車が2週間と約束されていたにもかかわらず、連絡なしに大幅に遅れている場合、それは「履行遅滞」に該当する可能性があります。民法第541条では、履行遅滞があった場合、催告しても履行されなければ契約を解除できるとされています。

つまり、「○日までに納車がない場合は契約を解除します」という通知を出すことで、正当な解除手段となる場合があります。内容証明郵便など証拠を残す形が望ましいです。

対応が悪い販売店に不安を感じたら

電話しても折り返しがない、説明が曖昧で信頼できないなど、「雑な対応」が続くときは、今後のアフターケアにも不安が残ります。その際は以下のような対応が考えられます。

  • まずは書面で催告し、納車期限を明確に要求
  • それでも改善がなければ消費生活センターへ相談
  • 自動車販売に関する団体(JUなど)や行政の窓口へ苦情申立て

書面でやりとりすることで、「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、後の解約交渉にも役立ちます。

タイヤ交換などの追加費用が発生した場合

契約後に「タイヤ交換が必要」などと連絡がある場合、それが販売店の責任であるかどうかが重要なポイントです。購入時点で走行に支障のある状態を販売していたのであれば、「契約不適合責任」が問える可能性もあります。

タイヤの状態について説明がなかった、または「車検を通してすぐ乗れる」と案内されていたのに、後から追加費用を請求される場合は、慎重に記録を残しておきましょう。

実際にキャンセルに成功した事例

ある購入者は、納車予定日を2週間以上過ぎても車が届かず、電話にも出ない販売店に業を煮やし、内容証明郵便で納車の催促と契約解除の意思を伝えました。その結果、販売店は契約を解除し、頭金の返金に応じました。

このように、法的根拠と証拠を整えた対応があれば、たとえ契約書に「キャンセル不可」と記載があっても解約に至る可能性があります。

まとめ:信頼できない対応が続くなら法的手段も視野に

中古車の契約は確かに慎重に行うべきものですが、納車遅延や販売店の不誠実な対応がある場合には、民法上の契約解除が可能になることがあります。

まずは冷静に記録を取り、納車期限の催告を。その上で対応がなければ、消費生活センターや専門家への相談を通じて、自身の権利を守る行動に出ましょう。信頼できる販売店選びの大切さも、あらためて感じる一件です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました