道路交通法や運転免許試験に登場する「軽車両」という用語と、「軽自動車」という言葉を混同してしまう方は少なくありません。しかし、これらはまったく異なる概念を指しています。本記事では、軽車両と軽自動車の違いについて詳しく解説します。
軽車両とは?
道路交通法における「軽車両」とは、エンジンを搭載しない車両の総称です。具体的には以下のものが該当します。
- 自転車
- リヤカー
- 馬車
- 牛車
軽車両は基本的にエンジンを搭載していないため、自動車の一種ではありません。また、軽車両は歩道を走ることが禁止されており、原則として車道を通行しなければなりません。
軽自動車とは?
一方で、「軽自動車」とは、日本の法律に基づいた自動車の分類のひとつで、以下の条件を満たす車両を指します。
項目 | 規定 |
---|---|
排気量 | 660cc以下 |
車体の大きさ | 長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下 |
乗車定員 | 4名以下 |
軽自動車はエンジンを搭載し、ナンバープレートが黄色(事業用は黒地に黄色)であることが特徴です。一般的に維持費が安く、税金や高速料金も普通車より優遇されています。
「軽車両」と「軽自動車」の大きな違い
以下のポイントを押さえておくと、軽車両と軽自動車の違いが明確になります。
- エンジンの有無:軽車両はエンジンなし、軽自動車はエンジンあり
- 交通ルール:軽車両は歩道走行禁止、軽自動車は通常の自動車扱い
- ナンバープレート:軽車両は不要、軽自動車は黄色ナンバー
このように、軽車両はエンジンのない乗り物を指し、軽自動車とはまったく異なるカテゴリーの車両であることが分かります。
免許試験での注意点
運転免許試験では、「軽車両」に関する問題が出題されることがあります。その際、「軽自動車」との混同による誤答を防ぐため、以下の点を押さえておきましょう。
- 「軽車両」はエンジンを持たない車両である
- 自転車も軽車両に含まれる
- 軽車両は車道を走ることが原則
試験問題では「軽車両に該当するのはどれか?」といった選択肢が登場するため、しっかりと区別しておくことが大切です。
まとめ
「軽車両」と「軽自動車」は、見た目や用途が異なるまったく別のものです。軽車両はエンジンを搭載していない乗り物であり、軽自動車は660cc以下のエンジンを持つ小型自動車です。運転免許試験や日常の交通ルールを理解するうえで、この違いをしっかりと把握しておきましょう。
コメント