50cc原付を原付二種登録するリスクと合法性|購入前に知るべきポイントと対応策

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近年、フリマサイトなどで”50ccの原付が原付二種登録済み”として出品されているケースが見られます。一見便利に見えるこの登録ですが、法的には慎重な対応が求められます。本記事では、ボアアップなしで書類のみで原付二種登録されている車両の実態、購入後のリスク、1種への戻し方、通報時の対応などについて詳しく解説します。

原付1種と原付2種の基本的な違い

原付1種(50cc以下)は最高速度30km/h制限があり、二段階右折が義務付けられています。一方で、原付2種(51〜125cc)は法的には小型二輪に区分され、30km/h制限がなく、二段階右折も不要になります。

そのため、原付2種への登録には排気量の増加(ボアアップ)などの技術的な裏付けが求められ、本来は単なる書類変更での登録はできない仕組みになっています。

ボアアップなしで原付2種登録している車両の違法性

50ccのままで登録だけ原付2種になっている場合、法的には虚偽申告に該当し、ナンバー交付時の登録内容に偽りがあることになります。これは道路運送車両法に違反する可能性が高く、購入後に運転することで知らずに違法行為をしてしまうリスクがあります。

また、ナンバーが原付2種であっても、実際の排気量が50ccであれば原付1種のルール(30km/h制限など)が適用され、警察に停められた場合には整備不良車両として処罰対象になる可能性があります。

もしそのまま乗ってしまったら?違反になる?

購入者が「知らずに」違法登録車を運転した場合でも、免責されるとは限りません。登録情報と実車の状態が一致しないまま運転すると、整備不良や保険不備とみなされることがあり、万が一事故を起こした場合には自賠責や任意保険が無効になるリスクもあります。

また、公道での取り締まりや検問で見つかると、登録不備車両として使用停止や整備命令を受けることがあります。

原付1種に戻す方法

もし購入後に「原付2種ナンバー付きの50cc原付」だと判明した場合、速やかに原付1種への登録変更(ナンバー返納と再登録)を行う必要があります。

  • 市区町村の窓口でナンバーを返納
  • 改めて原付1種(50cc以下)として排気量を記載した書類を提出
  • 新たに原付1種として登録・ナンバー取得

この際、車体番号や排気量などを証明するため、販売証明書や整備記録が必要になる場合があります。場合によっては実車確認も求められることがあります。

出品者が虚偽登録していた場合の通報と影響

出品者が意図的に50ccの車両を原付2種登録して販売していた場合、市区町村の担当課や警察署に通報すれば、調査が入る可能性があります。悪質な場合、道路運送車両法違反(虚偽申請)で罰金や刑事罰に問われることもあります。

ただし、通報後に行政が動くかどうかはケースバイケースで、証拠書類や実車確認が求められる場合もあります。通報を行う際には、出品ページのスクリーンショットや取引履歴を保存しておくと良いでしょう。

実際にあった事例と注意点

過去には、SNSや掲示板で「50ccのまま黄ナンバーを取得して警察に止められた」という投稿も見受けられます。中には整備不良扱いとなり、即座に公道走行を禁止されたケースも報告されています。

見た目は合法のように見えても、登録内容と実車の整合性が重要であるため、書類のみでの改ざん登録には注意が必要です。

まとめ:安易な購入・運転は厳禁

ボアアップなしで原付2種登録されている車両は、法的に極めてグレー、または違法です。購入後のトラブルや罰則を避けるためにも、排気量と登録内容の一致を確認し、少しでも疑問がある場合は専門家や行政に相談しましょう。

もし購入してしまった場合は原付1種への再登録を行い、安全・合法に原付ライフを楽しむことが大切です。

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