未納の自動車税がある場合でも廃車はできる?手続きと注意点を徹底解説

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自動車を手放す際、多くの人が気になるのが「自動車税を払っていない状態でも廃車できるのか?」という疑問です。この記事では、自動車税が未納でも廃車手続きが可能なのか、そしてその際に必要な準備や注意点を詳しく解説します。

自動車税が未納でも廃車手続きは可能か?

基本的に、自動車税が未納の状態でも廃車手続き(抹消登録)は可能です。ただし、都道府県によっては未納の税金に関する確認書類の提出を求められるケースがあります。

例えば、一時抹消登録を行う際に、自動車税納税証明書の提出が不要な運輸支局もありますが、未納が発覚した場合には後日督促が届きます。

自動車税の未納があると何が起きる?

自動車税の未納があっても、車を廃車にしたからといって未納分の支払い義務が消えるわけではありません。税務署または県税事務所から督促状が届き、延滞金が発生する可能性もあります。

また、納税義務はその年の4月1日時点の所有者に発生するため、その後すぐに廃車しても、税金は1年分請求される点にも注意が必要です。

廃車手続きで必要なものと流れ

廃車には「一時抹消登録」または「永久抹消登録」の2種類があります。それぞれの手続きで必要な書類は以下の通りです。

  • 車検証
  • ナンバープレート
  • 所有者の印鑑(実印)
  • 印鑑証明書
  • 場合により委任状・譲渡証明書など

廃車買取業者やディーラーに依頼する場合は、上記の手続きを代行してもらえることがほとんどです。自動車税の詳細はこちらも参考になります。

自動車税の精算はどうすべき?

未納の自動車税がある状態で廃車しても、その後必ず税金の精算が必要になります。市区町村や都道府県の税事務所へ連絡し、納付書を送ってもらうことで対応できます。

特に買取業者や中古車販売店に引き渡す場合は、未納分を買取金額から差し引かれるケースもあるため、事前に確認しておくのが安心です。

抹消登録の種類と違い

一時抹消登録は再登録が可能な形式で、車を一時的に使用停止にする手続きです。一方で、永久抹消登録は車を完全に使用不可にし、再登録できない状態にするものです。

解体業者に依頼して車を解体する場合は永久抹消登録が行われますが、解体証明書などが必要になるため、手続きはしっかり確認しましょう。

まとめ:未納でも廃車できるが税金の支払い義務は残る

自動車税が未納の状態でも廃車手続き自体は可能ですが、税金の支払い義務がなくなるわけではありません。後日、税務署や県税事務所からの通知に従って清算する必要があります。

  • 未納でも廃車手続きはできる
  • 税金の支払いは免除されない
  • 延滞金が発生する前に対応を

スムーズな手続きのためにも、事前に税務署に相談し、状況を説明しておくと安心です。廃車の予定がある方は、自動車税の納付状況を確認しながら、計画的に対応しましょう。

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