バイクに乗り始めてしばらく経つと「そろそろ誰かとタンデムしてみたい」と考える人も多いでしょう。原付二種や小型二輪を取得して間もない方にとって、「二人乗りはいつからできるの?」という疑問は非常に重要です。この記事では、免許種別ごとの二人乗り条件や経過年数の考え方について、初心者でもわかりやすく解説します。
原付二種(125cc以下)での二人乗りはどうなる?
まず原付二種、つまり小型限定普通二輪免許(125cc以下)を持っている場合ですが、道路交通法上では、免許取得から1年経過すれば二人乗りが可能になります。
もちろん、バイク自体がタンデム(二人乗り)に対応している必要があります。具体的にはリアシート・ステップ・タンデムベルトなどが備わっていることが条件です。また、高速道路の走行はできないため、あくまで一般道路でのタンデムとなります。
では小型限定二輪を取得し直すとリセットされるのか?
重要なポイントがここです。原付二種の免許で1年経過していたとしても、その後に小型限定普通二輪免許(AT→MTや普通→小型など)を新たに取得すると、その日が「免許取得日」としてカウントされます。
つまり、たとえ免許の種類が同じ125ccまでであっても、新たに「小型限定普通二輪免許」を取得した場合は、その取得日から改めて1年間は二人乗りできません。
この点はあまり知られていませんが、実際の運用では「現在保有している該当免許の取得日」から起算するルールになっています。
具体例で解説:どのケースで再カウントされる?
以下に典型的なケースを示します。
- ケース1:原付二種(AT小型限定)を取得して1年経過 → OK、二人乗り可。
- ケース2:AT小型限定取得→半年後にMT小型限定へ切り替え → NG、MT小型取得から1年経過しないと二人乗り不可。
- ケース3:小型限定普通二輪を取得→1年後に普通二輪(400cc)を取得 → 二人乗りは可、高速道路含めOK(排気量と免許種別が変わったための扱い)
このように、免許の切り替えや上位免許取得の際には取得日がリセットされると考えておくのが安全です。
なぜ「1年ルール」があるのか?
この1年の期間制限は、運転技術や交通状況への適応力を養うための安全措置として設けられています。二人乗りは車体の挙動が変化し、停止距離や加速性能にも影響を与えるため、十分な経験が求められます。
そのため、免許を取りたての段階でいきなりタンデム走行をするのは危険とされており、法的にも制限されているのです。
また、道路によっては標識で「二人乗り禁止」区域が設定されている場所もあるため、法律に加えて現地のルールも把握しておく必要があります。
まとめ:二人乗りの可否は「今持っている免許の取得日」からカウント
原付二種や小型二輪の免許を取得しても、「現在保持している免許の取得日から1年」が経過していないと二人乗りはできません。過去に別の同等免許を持っていたとしても、その日数は引き継がれないため注意が必要です。
安全に楽しむためにも、法令をしっかり確認し、1年経過後に自信を持ってタンデム走行を始めましょう。知識と経験を重ねた上で、安全なバイクライフを満喫してください。
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