運転免許証の氏名変更と写真更新:表面情報を新しくする手続きガイド

運転免許

結婚や離婚などで姓が変わった場合、運転免許証の氏名変更手続きが必要です。通常、この手続きでは免許証の裏面に新しい氏名が記載されますが、表面の情報を更新したい場合や写真を変更したい場合には、再交付手続きが必要となります。

氏名変更手続きの基本

氏名が変更になった際は、速やかに記載事項変更手続きを行う必要があります。通常、この手続きでは免許証の裏面に新しい氏名が記載されます。手続きは、運転免許試験場や警察署で行うことができます。

必要な書類は以下の通りです。

  • 運転免許証
  • 新しい氏名が記載された住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)

手続きに関する詳細は、お住まいの地域の警察署や運転免許試験場にお問い合わせください。

表面の情報を更新する再交付手続き

免許証の表面に新しい氏名を記載したい場合や、写真を変更したい場合は、再交付手続きが必要です。この手続きでは、新しい免許証が発行され、表面の情報が更新されます。

再交付手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 運転免許証
  • 新しい氏名が記載された住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
  • 申請用写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm、申請前6か月以内に撮影されたもの)

再交付手続きには、手数料として2,250円が必要です。手続きは、運転免許試験場や一部の警察署で行うことができます。

写真の変更について

免許証の写真を変更したい場合も、再交付手続きが必要です。写真の変更理由は問われませんが、申請用写真の規格を満たす必要があります。

申請用写真の規格。

  • 縦3.0cm×横2.4cm
  • 申請前6か月以内に撮影されたもの
  • 無帽、正面、無背景で鮮明なもの

写真に不備がある場合、再撮影を求められることがありますので、注意が必要です。

手続きの流れ

再交付手続きの一般的な流れは以下の通りです。

  1. 必要書類を準備する
  2. 運転免許試験場や警察署で申請する
  3. 手数料を支払う
  4. 新しい免許証を受け取る

手続きの詳細や受付時間は、お住まいの地域の警察署や運転免許試験場にお問い合わせください。

まとめ

運転免許証の氏名変更手続きでは、通常、裏面に新しい氏名が記載されますが、表面の情報を更新したい場合や写真を変更したい場合には、再交付手続きが必要です。必要な書類や手数料を確認し、適切な手続きを行いましょう。

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