125ccのバイク(原付二種)を購入したが、まだ小型二輪免許を取得していないという方もいるかもしれません。結論から言えば、免許を持っていなくてもバイクのナンバーは取得可能です。ただし、いくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。
ナンバー取得に免許は不要だが、運転は不可
125cc以下のバイクの登録は、市区町村役場で行います。この際、「販売証明書」や「身分証明書」などがあればナンバープレートを取得することが可能です。
つまり、免許の有無に関わらず所有者として登録でき、税金や自賠責保険にも加入できますが、免許がなければ公道を運転することは絶対にできません。違反すれば無免許運転として処罰対象になります。
販売証明書とは?どこで手に入る?
販売証明書は、バイク販売店が発行する書類で、車両の型式・車体番号・販売日などが記載されています。この書類があれば、市区町村役場でナンバー登録の手続きが可能です。
個人間売買やネットオークションで購入した場合は、前の所有者から「廃車証明書」をもらっておく必要があります。この場合もナンバー取得に免許は不要です。
ナンバー取得の手続きに必要な書類
- 販売証明書または廃車証明書
- 本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(シャチハタ不可の場合もあり)
- 軽自動車税申告書(役所で記入)
上記を持参すれば、役所で15分〜30分程度でナンバーを取得できます。取得後はすぐに自賠責保険に加入し、保険シールをナンバーに貼付しましょう。
免許取得前にやっておくと安心なこと
ナンバー登録を済ませておくと、免許取得後すぐにバイクに乗ることができて便利です。ただし、自賠責保険の期間に注意してください。免許取得までに時間がかかる場合は、保険期間が無駄になる可能性があります。
また、保管場所(駐輪場)の確保や盗難防止対策(カバーやチェーンロックの設置)など、免許取得までにできる準備を進めておきましょう。
ナンバー取得後の法的義務
ナンバー取得後は、たとえ乗らなくても以下の義務が発生します。
- 軽自動車税の納付(毎年4月1日時点の所有者に課税)
- 自賠責保険の加入・更新
- 名義変更・廃車手続きの義務
無免許のまま走行してしまうと、無免許運転による刑事罰(最大3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられるため、くれぐれも注意しましょう。
まとめ:ナンバーは取れるが運転は免許取得後に
125ccのバイクは、免許がなくても販売証明書があればナンバーを取得できます。しかし、ナンバーを持っていても運転できるわけではありません。小型二輪免許を取得してからでないと道路を走ることはできない点に注意しましょう。
早めにナンバー登録や保険加入などの手続きを済ませ、免許取得と同時に安心してバイクライフをスタートできるよう準備しておくのがおすすめです。
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