2023年の法改正により登場した「特定小型原動機付自転車」(通称:電動キックボード等)の走行ルールに関心が集まっています。とくに、街中で見かける青いラインの「普通自転車専用通行帯」を走ってよいのか、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。この記事では、道路交通法の観点から、特定小型原動機付自転車の通行可能エリアについて詳しく解説します。
普通自転車専用通行帯とは?
普通自転車専用通行帯(自転車レーン)とは、主に車道の左端に青色で設けられた帯状の通行帯で、普通自転車だけが通行できると定められた区間です。歩行者や原付、自動二輪車などは通行することができません。
そのため、同じように軽車両に見える「特定小型原動機付自転車」でも、ここを走行できるかは厳密なルール確認が必要です。
特定小型原動機付自転車の定義と通行区分
特定小型原動機付自転車は、電動キックボードなどを対象に2023年7月の道路交通法改正で導入された新しいカテゴリです。以下の条件をすべて満たす車両が対象になります。
- 最高速度が20km/h以下
- 車体サイズが全長190cm以下・全幅60cm以下
- 定格出力が0.6kW以下
- 歩道通行のための条件(最高速度6km/hのモードなど)を備えるものもある
この車種はあくまで「原動機付自転車」扱いであり、軽車両である普通自転車とは別のカテゴリとなります。
普通自転車専用通行帯は通行不可
結論として、特定小型原動機付自転車は普通自転車専用通行帯を通行することはできません。警察庁のガイドラインでも明確に、「普通自転車専用通行帯は、自転車専用であり、特定小型原動機付自転車は含まれない」とされています。
これは、車両の定義に基づくもので、見た目やサイズが似ていても、区分が異なるためです。誤って走行した場合、交通違反となるおそれがあります。
では、どこを走ればよいのか?
特定小型原動機付自転車は、以下の条件で通行可能なエリアが分かれます。
- 車道の左端:原則として通常はここを走行
- 自転車道:通行不可
- 歩道:車両に「歩道走行機能(6km/h以下)」があり、かつ標識等で認められている場合のみ可
たとえば、東京都内では多くの幹線道路に自転車レーンが整備されていますが、電動キックボード利用者が誤ってそこを走ってしまい、注意を受けるケースが報告されています。
走行の際の注意点とおすすめの対策
電動キックボードなどの普及に伴い、交通ルールを十分に理解していないまま利用する人も増えています。特に、自転車レーンと車道の区別が曖昧になりがちな都市部では、交通トラブルの原因にもなりかねません。
安全に利用するためには。
- 車両に付属の走行モードや仕様を確認する
- 警察庁や都道府県警察の発行するルールブックを参照
- ヘルメットの着用(努力義務)や反射材の装備
また、警察庁の公式ページでは、特定小型原動機付自転車に関する走行ルールや禁止区域が詳しく掲載されていますので、事前にチェックしておくことをおすすめします。
まとめ:通行帯には正しい理解を
特定小型原動機付自転車は、見た目の印象から自転車のように扱いがちですが、法的には原動機付自転車に分類されるため、普通自転車専用通行帯は通行不可です。走行ルールを正しく理解し、道路利用者全体の安全を確保することが大切です。
これから利用を検討している方や既に乗っている方も、ルールを再確認して安全なモビリティライフを送りましょう。
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