安全運転義務違反で運転免許停止を受けた場合の講習は?停止処分者講習と違反者講習の違い

運転免許

運転免許停止処分を受けた場合、講習を受ける必要がありますが、その講習の種類について気になる方も多いかと思います。特に、違反者講習と停止処分者講習の違いについて、どちらを受けるべきかを理解することが重要です。この記事では、その違いと処置に関する基本的な情報を解説します。

停止処分者講習と違反者講習の違いとは?

まず、停止処分者講習と違反者講習は、それぞれ異なる状況に適用されます。どちらの講習を受けるかは、免許停止の理由や累積違反点数によって異なります。

1. 停止処分者講習とは?

停止処分者講習は、免許停止処分を受けた場合に必須となる講習です。免許が停止された方は、指定された講習を受けることで、免停期間が短縮されることがあります。この講習は、交通事故を引き起こしたり、交通規則を繰り返し違反したりするなど、重大な違反が原因で免許停止となった場合に該当します。

2. 違反者講習とは?

違反者講習は、主に累積違反点数が一定数以上に達した場合に受けることになります。事故を起こした場合や違反を繰り返した場合でも、停止処分を受けた場合にはこの講習を受けることが求められます。違反者講習では、交通規則の再確認や運転の改善を目指す内容が含まれています。

3. 質問者の場合はどちらの講習になるのか?

質問者の場合、累積違反点数が0で、事故を起こしたというシナリオです。この場合、交通事故による処分となるため、通常であれば「停止処分者講習」を受けることになります。ただし、事故の内容やその他の状況により、警察や免許センターから指示がある場合もありますので、具体的には通知を確認することが重要です。

4. 免停講習の受講方法とポイント

停止処分者講習や違反者講習は、指定された期間内に受講する必要があります。講習には費用がかかる場合もあり、受講しないとその後の免許更新や再発行に影響が出ることがあります。また、講習を受けることで、免許停止期間が短縮されることもあるため、早めに手続きを行い、必要な手続きを確実に進めましょう。

まとめ

免許停止処分を受けた場合、どちらの講習を受けるかは状況に応じて異なりますが、基本的には「停止処分者講習」が該当します。事故を起こした場合には、その後の処置として講習を受けることが求められるため、通知内容をよく確認し、必要な手続きを進めることが重要です。

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