運転免許の取得を目指して自動車学校に通っている最中に「欠格期間」を言い渡された場合、これからの学科・技能の進行や仮免許取得、本免許までの流れがどうなるのか不安になりますよね。この記事では、欠格期間中の仮免許取得の可否、自動車学校の在籍期限との関係、注意点などをわかりやすく解説します。
運転免許の欠格期間とは
欠格期間とは、道路交通法等により一定期間、運転免許の取得が制限される期間のことです。飲酒運転や重大な違反歴、過去の取消処分歴などが原因で設定されることが多く、期間は1年~10年と幅があります。
例えば、取消処分を受けた場合、2年の欠格期間を言い渡されることがあります。この間は本免許はもちろん、正式な運転資格の取得ができません。
仮免許は欠格期間中でも取得可能?
実は、欠格期間中であっても“仮免許”は取得可能です。これは法律上、仮免許が「本免許とは別の位置づけ」にあるためで、技能教習や試験の一環として扱われるからです。
ただし、仮免許の有効期限は6ヶ月です。そのため、本免許の取得に欠格期間が影響して間に合わない場合、せっかく取った仮免許が失効してしまう可能性もあります。
自動車学校の在籍期限との関係
多くの自動車学校では、教習開始から9ヶ月以内に全課程を修了する必要があります。この9ヶ月の有効期間は延長できないのが一般的です。
欠格期間がまだ残っている状態で仮免まで進んでも、その後の卒業検定・本免許申請ができないまま期限切れになる場合、再入校が必要になります。
仮免許だけ取得するメリット・デメリット
メリット:技能の習得が進み、再入校時の再スタートがスムーズになる可能性がある
デメリット:仮免許が失効することで再取得の手間や費用がかかる/再入校時には再度教習料が発生することも
選択肢と今後の動き方
欠格期間中に教習を継続するかどうかは、自動車学校や自治体の対応にもよります。一部の教習所では、欠格期間が明けるまで受け入れを停止するケースもあります。
おすすめの方法は、以下のような流れです。
- 教習所に「欠格期間明け後の対応可否」を確認する
- 仮免取得後に残り期間を見極め、本免取得に間に合うか判断
- 必要に応じて中断・退校して欠格明け後に再入校する
まとめ
欠格期間中でも仮免許の取得は可能ですが、教習期限や本免試験までのスケジュールに注意が必要です。仮免取得が無駄になる可能性もあるため、事前に自動車学校と相談し、最善の道を検討しましょう。
交通違反歴などがある場合でも、再出発を目指す意志があれば道は開けます。焦らず着実に準備を進めることが、免許取得への近道です。
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