中古車を購入したときの自動車税の支払いは誰?4月登録・納付書が届いた理由と注意点を解説

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中古車を購入したあとに突然届く「自動車税の納付書」に戸惑う方は少なくありません。「車屋さんが払うものでは?」と思った方もいるかもしれませんが、実は購入時期と名義変更のタイミングによって支払い義務が変わってきます。この記事では、自動車税の仕組みと中古車購入時の負担ルールについて、初心者でもわかりやすく解説します。

自動車税とは?いつ・誰が支払うのか

自動車税(正式には「自動車税種別割」)は、毎年4月1日時点での車の所有者に課税される税金です。対象となるのは普通車で、軽自動車の場合は「軽自動車税」として市区町村が課税します。

たとえば、4月2日に車を買ったとしても、4月1日時点での名義が前オーナーであれば、その年の自動車税は前の所有者が支払うことになります。逆に、4月1日以降に登録したとしても、名義変更が間に合えば、新所有者であるあなたに課税されることになります。

車屋さんが払う?中古車購入時の税金の扱い

基本的に、自動車税は購入者が負担します。販売店(車屋さん)は税金の納付義務を持ちません。ただし、販売店によっては自動車税相当額を車両価格に含めて「コミコミ価格」にしている場合もあります。

購入契約時に「自動車税月割分込み」と明記されていた場合は、そのぶんの税金を前のオーナーから買い取る形で負担している可能性があります。一方で、明記されていない場合は、購入者がその年の税金を支払う前提で進んでいるのが一般的です。

4月登録で納付書が届いた理由とは?

4月登録であっても、登録(名義変更)日が4月1日であれば、その年の自動車税の納税義務はあなたにあります。そのため、5月ごろになると都道府県税事務所から納付書が届きます。

「え、4月に買っただけで払うの?」と思うかもしれませんが、税法上は4月1日付けでの所有者が納税義務者となるため、たとえ契約が3月末でも、名義変更が4月1日であればあなたが支払う必要があります。

納付額は月割ではない?一括で請求される理由

自動車税は年額で請求されますが、中古車購入時に一部の販売店では「月割り」で前オーナーに還付され、買主が月割で負担することもあります。しかし、県から届く納付書は原則として年額全額分の一括請求です。

そのため、年の途中で買った車であっても、4月1日をまたいで登録された場合は、まるまる1年分の納税が必要になります。

実例で確認:4月に中古車を購入したケース

【例1】
3月30日に契約し、名義変更が4月1日→あなたがその年の納税義務者
【例2】
4月2日に契約・登録→前のオーナーがその年の納税義務者(納付書は前の持ち主に届く)

このように、支払いの有無は「契約日」ではなく「登録日(名義変更日)」で決まる点が重要です。

まとめ:自動車税は「4月1日時点の名義人」が支払う

中古車を買ったときの自動車税は、原則として車屋さんが払うものではなく、4月1日時点で車の名義になっている人が納税義務を負います。購入時に販売店からの説明がなかったとしても、納付書が自宅に届いた場合は、所有者としての義務が発生していると考えましょう。

不明点がある場合は、購入店または管轄の都道府県税事務所に確認すると安心です。車の維持には税金も大切なコスト要素なので、しっかりと理解しておきましょう。

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