運転中にスピードを出しすぎてしまい、気づけば制限速度を大きく超えていた――そんな状況は意図せずとも誰にでも起こりうるものです。しかし、速度超過は交通違反の中でも厳しく処罰される行為のひとつ。この記事では、40km/h制限の道路を80km/h以上で走行した場合にどのような処罰があるのか、詳しく解説します。
速度超過の処罰は超過幅で決まる
道路交通法において、速度超過の処分は「制限速度からの超過幅」によって区分されています。一般道での超過が30km/hを超えると、「刑事罰(罰金刑)対象」となり、いわゆる『赤切符』が交付されます。
今回のケースのように、40km/h制限の道路で80km/hを超えていれば、速度超過はおよそ40km/h以上。この場合、反則金では済まず、簡易裁判所への出頭や、前科扱いの記録が残る可能性があります。
赤切符と刑事処分の流れ
速度超過が30km/hを超えた場合(高速道路では40km/h超過)、赤切符が交付され、行政処分と刑事処分の両方が科されます。刑事処分では「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科される可能性があります。
初犯であっても、略式裁判によって罰金刑が下されることが多く、支払えば刑事手続きは終了します。ただし、交通違反歴として記録に残ります。
免許点数と免停の可能性
速度超過には行政処分もあります。40km/h超過の場合、違反点数は6点となり、一発で「30日間の免許停止処分」が下されます。前歴がある場合や、累積点数が多い場合はより長期間の停止または取消処分もありえます。
運転を生業としている人にとっては、1回の違反が大きな損失に繋がるため、常に速度には注意することが求められます。
「うっかり」は通用しない?過失と意図の違い
「加速のためにアクセルを踏みすぎてしまった」「上り坂だったので意識していなかった」といった言い分も、取り締まりにおいては通用しません。速度は常に運転者の責任で管理すべきものとされており、「うっかり」や「つい」は過失とみなされるだけで、処罰軽減の要因にはなりません。
もし事情を説明したい場合は、後日の裁判や供述書で述べる形になります。
前科なし・初違反でも影響はある
初めての速度超過であっても、刑事処罰を受けた場合には「前科あり」とみなされるケースがあります。前科があるからといって必ずしも日常生活に支障をきたすわけではありませんが、一定の職種(公務員、保険外交員など)では不利益を被る可能性があります。
また、今後再び重大な違反をした場合、「前歴あり」として処分が重くなるため、注意が必要です。
まとめ:スピードの管理は常に慎重に
速度超過は「一瞬の油断」で起こりますが、その代償は罰金や免停、さらには前科という大きなものとなる可能性があります。上り坂や加速中でも、スピードメーターへの注意は常に怠らないようにしましょう。
初犯であっても、処罰は軽くなるわけではありません。今後安全運転を心がけ、同じミスを繰り返さないことが最善の対処法です。
コメント