会社の車で駐車違反をしてしまい、出頭しようと考えていたが、気づいたら30日を過ぎてしまった場合、今から納付書で解決できるのか不安に思う方もいるでしょう。この記事では、駐車違反の出頭期限を過ぎた場合にどうなるのか、納付書で解決できるかどうかについて解説します。
駐車違反の出頭期限を過ぎた場合の状況
駐車違反をした場合、通常は違反を認めて納付するか、出頭して反則金の支払い手続きを行う必要があります。出頭の期限は違反後30日以内ですが、この期限を過ぎると、基本的に納付書を用いて支払うことになります。
30日を過ぎてしまった場合でも、納付書による支払いは可能ですが、その後の手続きが異なります。期限を過ぎた場合、違反の記録が警察に残り、支払い期限を過ぎてしまったことを報告されることがあります。
納付書で解決できる期間
駐車違反の納付書は、出頭期限を過ぎても一定の期間内であれば、支払うことが可能です。通常、納付書には支払い期限が記載されていますが、期限を過ぎてしまった場合でも、追加の罰金や延滞料金が加算される場合があります。
納付書で解決できる期間は、反則金の支払い期限を過ぎても対応可能なことが多いため、まずは警察署に確認してみると良いでしょう。警察署によって対応が異なることがあるため、早急に手続きを取ることをお勧めします。
出頭を逃した場合の対処法
もし出頭期限を過ぎてしまった場合、警察署からの案内があることがあります。その際には、所定の方法で納付書を受け取り、指定された期間内に支払いを行うことが求められます。
また、出頭期限を過ぎた場合でも、警察署に連絡を取り、納付方法や手続きについて確認しておくことが重要です。交通違反は放置すると、後々面倒なことになりかねないため、早めに対応しましょう。
まとめ
駐車違反の出頭期限を過ぎた場合でも、納付書で解決できる期間があります。支払い期限を過ぎてしまっても、追加料金が発生することがあるため、できるだけ早く納付手続きを行いましょう。出頭を逃した場合は、警察署に連絡し、納付方法や手続きを確認することが大切です。駐車違反の未処理を防ぐためにも、すぐに対応することをお勧めします。


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