自動車検査証返納証明書を取得済みでも車検証の再交付は可能?バイクの手続きと注意点を解説

車検、メンテナンス

バイクを一時的に登録抹消した後、「やっぱり再登録したい」「車検証を失くしてしまった」といったケースは意外と少なくありません。この記事では、自動車検査証返納証明書(いわゆる一時抹消)を取得済みのバイクにおいて、車検証の再交付が可能なのか、そしてどのような手続きが必要なのかについて、実例や制度を踏まえて解説します。

自動車検査証返納証明書とは?

この証明書は、バイクの登録を一時的に抹消した際に発行される書類です。正式名称は「自動車検査証返納証明書」で、廃車とは異なり、再度登録して公道を走らせることが前提となっています。

通常、車両を売却予定・長期保管・一時的に使用を中断する際などに申請されます。再登録(再使用)の際にはこの証明書が必要になるため、車検証の代わりになる重要な書類です。

返納証明書がある場合、車検証の再交付はできる?

結論から言うと、「車検証の再交付」はできません。なぜなら、すでに一時抹消の手続きによって“現役の車検証”は法的に無効となっているためです。

ただし、「再度公道で使用したい=再登録したい」場合は、再登録手続きを行うことで新しい車検証を取得することが可能です。この再登録のことを「使用の本拠の回復」「再使用登録」と呼ぶこともあります。

再登録するために必要な書類と手順

バイクの再登録には以下のような書類が必要です。

  • 自動車検査証返納証明書
  • 所有者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 軽自動車届出済証(軽二輪以下)または検査証(小型二輪)
  • 自賠責保険証明書(有効期間が登録日以降であること)
  • 自動車重量税納付書(必要に応じて)
  • 点検整備記録簿または継続検査に相当する検査(小型二輪)

手続きは運輸支局や軽自動車検査協会で行います。なお、ナンバープレートの再発行も同時に行う必要があります。

返納証明書を紛失していた場合の対応

もし返納証明書自体を紛失してしまった場合でも、「自動車検査証返納証明書の再交付申請」が可能です。申請には車体番号や登録番号、本人確認資料などが必要になります。

ただし、手続きの場所は通常の再登録とは異なり、管轄の運輸支局窓口で直接対応が求められる場合があります。

抹消状態の車両にまつわる注意点

バイクが一時抹消状態になっていると、

  • 任意保険の契約が失効している
  • 自賠責保険も期限切れの場合がある
  • 整備や点検が未実施の場合が多い

そのため、再登録の前には整備点検や保険加入の確認をしっかりと行う必要があります。

また、車検が必要な小型二輪(251cc以上)のバイクであれば、再登録の前に車検の取得が必要です。

まとめ

バイクを一時抹消(自動車検査証返納)している場合、車検証の“再交付”はできませんが、再登録の手続きを行うことで新たな車検証を取得することは可能です。

再登録には返納証明書や整備記録、自賠責保険などの準備が必要になりますが、手順自体は比較的シンプルです。再び愛車に乗るために、必要な書類や整備を整えたうえで手続きを進めていきましょう。

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