バイクの個人売買で送られてきたのは返納証明書?車検残ありでも再取得が必要なケースを解説

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バイクを個人売買で購入する際、「車検付き」と聞いていたのに送られてきたのが『自動車検査証返納証明書』だった——そんなケースに戸惑う方も少なくありません。この記事では、返納証明書が意味する内容と、ナンバープレートを返納した状態で車検がどうなるのか、そして再車検が必要かどうかについて詳しく解説します。

返納証明書とは何か?

『自動車検査証返納証明書』は、一時抹消登録が行われたことを示す書類です。これはバイクの登録が一時的に停止され、ナンバープレートが返納された状態であることを意味します。

この証明書が発行されると、車検証そのものは無効となり、ナンバーが付いていない=公道走行不可の状態になります。つまり「車検残あり」であっても、その効力は失われているということです。

なぜ車検残があるのに返納されるのか?

売主が引越しや廃車準備のためにナンバーを返納した場合や、名義変更前提で一時抹消を行うケースは多くあります。これは、購入者が新たに登録する際の手続きを簡略化するための処置でもあります。

この場合でも、抹消前の車検の有効期限を“再利用”することはできません。つまり、新たに登録(再登録)する際には、新規検査(車検)を受ける必要があります。

再登録時に必要な書類と流れ

以下の書類がそろっていれば、管轄の運輸支局または軽自動車検査協会で再登録が可能です。

  • 自動車検査証返納証明書
  • 譲渡証明書
  • 自賠責保険証明書
  • 軽自動車税申告書(抹消・新規)
  • 車体の現車(車台番号確認のため)

この手続きの中で、改めて車検(継続検査相当)を受ける必要があります。車検証がないため、たとえ以前の車検が残っていたとしても新たな検査が求められます。

ナンバープレートだけを返納して車検証を残すことは可能?

基本的にナンバープレートを返納するということは、「一時抹消登録」を意味します。抹消と同時に車検証は無効になるため、車検証だけを保持するという状態は制度上認められていません。

ただし、引っ越しなどによる管轄変更のためにナンバーを変更する場合には、新しい車検証が発行され、車検そのものは引き継がれます。しかしこれは「名義変更」「管轄変更」であり、「抹消」とはまったく異なる手続きです。

実例:中古車情報と書類のズレに要注意

「車検残あり」と謳っていた個人売買で、実際には返納証明書だけが送られてきたというトラブルは多発しています。あるユーザーは「あと1年半車検が残っていると思って買ったが、抹消済みで結局再車検費用がかかった」と報告しています。

個人売買では事前に、現車確認と書類確認を行い、「ナンバー付きで車検証が有効な状態かどうか」を必ず確認することが重要です。

まとめ:返納証明書=車検証失効、再登録時は車検必須

一時抹消されたバイクは、たとえ元の車検が残っていても再登録時に新たな車検が必要となります。ナンバーだけを返して車検証を保持するという選択肢は制度上存在せず、返納証明書が発行された時点で「ゼロからの登録」となります。購入時は書類の内容を確認し、車検付きかどうかは“書類上の状態”で判断しましょう。

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