ハイマウントストップランプの玉切れと義務化前の車両について: 点灯しない場合の違反の有無

車検、メンテナンス

2006年1月1日から、ハイマウントストップランプの装着が義務化されましたが、それ以前に登録された車両にもハイマウントストップランプが装着されている場合があります。今回は、これらの車両のハイマウントストップランプが玉切れなどで点灯しない場合に違反になるのかについて解説します。

ハイマウントストップランプの義務化と点灯しない場合の違反

ハイマウントストップランプの装着は、2006年の義務化以前に製造された車両にも適用されます。しかし、義務化前に登録された車両でも、ハイマウントストップランプが装着されている場合、その後に故障や玉切れが発生した場合、整備不良として違反になる可能性があります。

義務化前の車両での取り扱い

2006年1月1日以前に登録された車両でハイマウントストップランプが装備されている場合、そのランプの故障や玉切れが発覚すると、安全基準に反する可能性があります。故障したままの状態で運転すると、車両の整備義務違反と見なされ、道路交通法に基づいて罰則を受けることも考えられます。

故障時の対処法

ハイマウントストップランプが故障した場合、早急に修理することが推奨されます。修理後は、再検査や点検を受けることが義務となります。車両整備の一環として、定期的なチェックを行い、ランプの状態を確認することが安全運転につながります。

まとめ: 早期の点検と修理が重要

2006年1月1日以前に登録された車両でも、ハイマウントストップランプが装着されている場合、その後に故障や玉切れが発生した際は、速やかに修理を行う必要があります。整備不良による違反を避けるためにも、定期的に車両の点検を行い、安全基準を満たすよう心掛けましょう。

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