トリシティ125(SE82J)は独特なフロント二輪構造を持ち、安定性の高さが魅力のバイクです。これをオフロード仕様に改造したいという声もあり、実際にカウルやフェンダーを撤去する計画を立てる方もいます。ただし、公道走行には道路運送車両法や保安基準の遵守が必要です。この記事では、どこまでカスタムが可能で、何を残しておかねばならないのかを詳しく解説します。
外装の撤去はどこまで許されるのか?
バイクの外装(カウルやフェンダーなど)を取り外すこと自体に違法性はありません。しかし、外装を取り外すことで保安基準に適合しなくなる場合は、たとえ晴天時のみの使用であっても違反となります。
特に注視すべきなのは「フェンダー」と「灯火類の位置」。泥はね防止の役目を担うフェンダーがないと、後続車への泥はねや巻き上げが問題となり、整備不良と見なされる可能性があります。
公道走行に必要な最低限の保安部品
オフロード仕様にする際にも、以下の保安部品は装着・機能していなければなりません。
- ヘッドライト(常時点灯・ロービームおよびハイビーム)
- ウインカー(前後、左右共に点滅速度規定あり)
- テールランプ&ブレーキランプ(踏力と連動)
- バックミラー(1個以上、右側必須)
- ナンバープレート灯
- クラクション(ホーン)
これらを全て取り外してしまうと整備不良車両とされ、違反点数(1点)および反則金(普通車6,000円)が科せられる可能性があります。
フェンダーレスはどこまでがOKか?
バイクのフェンダーレス化は人気のカスタムですが、最低限の泥はね防止構造(リアタイヤ上部にある程度のカバー)がないと車検や検挙対象になり得ます。
明文化された「泥はね規制」の寸法は存在しないものの、「他人に迷惑をかけない構造であること」が暗黙の前提となっており、過度な省略はトラブルのもとです。
実例:実際にフルカウルを撤去したトリシティユーザーの声
トリシティ125をオフ車風にカスタムしたあるオーナーは、カウルとリアフェンダーをすべて撤去。代わりに社外LED灯火類を装着し、簡易フェンダーを自作しました。車検対象ではない原付二種のため、検査はありませんが、警察の職務質問で「保安基準不適合」と注意を受けたとのこと。
このオーナーは後日、簡易リアフェンダーを長くし、ナンバープレート上にも泥除けを追加することで問題を回避。見た目と機能のバランスをとることで合法的なカスタムを実現しています。
ナンバーと保安基準の関係にも注意
ナンバープレートは以下の基準で装着しなければなりません。
- 15度以上の角度で上を向けてはいけない
- 後方から明確に読み取れる位置に設置
- 回転、折りたたみ、脱落しやすい構造は禁止
よくある「角度付きステー」や「跳ね上げ仕様」は、検挙対象となるケースがあるため要注意です。
まとめ:合法的にオフ仕様を楽しむには、基準理解と工夫がカギ
トリシティ125をオフロード仕様にカスタムすること自体は可能ですが、公道を走る以上は道路運送車両法および保安基準の範囲内での施工が必要です。灯火類・フェンダー・ナンバープレートの取り付けには特に注意を払い、安全かつ合法的に楽しむことが大切です。
外装を大胆に剥がしても、保安基準を守った上でしっかりと代替装備を用意すれば、カスタムの幅は広がります。楽しむだけでなく、ルールを理解してこそ、真のバイクライフが成立すると言えるでしょう。
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