飲酒運転のアルコール検知拒否は得か?法律と現実のリスクを徹底解説

運転免許

飲酒運転の取り締まり時に「アルコール検知を拒否した方が得なのでは?」という疑問を抱く人がいます。しかし、実際には検知を拒否することで軽く済むどころか、かえって重い処分を受ける可能性があるため非常に危険です。本記事では、アルコール検知の拒否に関する法律、リスク、現実的な影響について詳しく解説します。

飲酒運転とアルコール検知拒否の違い

飲酒運転が確認された場合、呼気1リットル中のアルコール濃度や挙動、証言などから運転者の違反が立証されます。一方、検知拒否は飲酒の有無に関係なく、検査自体に協力しないという行為で、道路交通法第67条違反にあたります。

検知拒否はそれ自体が「3か月以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰であり、しかも前科が付く可能性もある重い違反です。

点数制度と検知拒否の誤解

一部で「アルコール検知拒否なら点数が引かれない」と誤認されていることがありますが、実際には違います。警察は検知拒否された場合でも、酒気帯びの疑いがある場合には他の証拠(挙動、におい、顔色など)で取り締まりを進めます

つまり、検知拒否しても飲酒運転と認定されるリスクがあり、しかも「検知拒否」と「飲酒運転」の両方で罰を受ける可能性すらあるのです。

検知拒否の実例と厳しい対応

実際に、検知拒否をしたドライバーがその場で取り押さえられたり、映像や目撃証言などで立件されたりする事例もあります。特に最近はドライブレコーダーやスマートフォンの映像なども証拠として使われるため、「逃げ得」はほぼ成立しません。

また、警察に抵抗した場合、公務執行妨害罪や現行犯逮捕のリスクも生じます。状況によっては車を押収されたり、その場で手錠をかけられることもあります。

飲酒運転の点数・罰則の比較

違反内容 行政処分 刑事罰
酒気帯び運転(0.15mg/L以上) 13点・免停or免許取消 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
アルコール検知拒否 3か月以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転 35点・即免許取消 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

表からもわかる通り、検知拒否は軽い違反ではなく、飲酒運転と合わせて処罰されることが多いという現実があります。

逃げることで状況は悪化する

「車にしがみついてアルコールが抜けるまで待つ」というような行為は、取り締まりに対する妨害行為とみなされ、逃走、威力業務妨害、公務執行妨害など複数の罪に問われる可能性があります。

また、検知拒否の姿勢そのものが反省の色がないと判断され、裁判で量刑が重くなる要因にもなり得ます。

まとめ:検知拒否は絶対に得ではない

飲酒運転の罰則を回避するためにアルコール検知を拒否するという行為は、全く得策ではありません。かえって処分が重くなるリスクがある上、複数の罪に問われる可能性もあります。

万が一飲酒してしまった場合には運転しないこと検問などでは正直に協力することが、最も安全かつ社会的責任ある行動です。安全運転を守ることが、自分と他人の命を守る第一歩です。

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