車検ステッカーに印字された「無」の意味と変更の可否について解説

車検、メンテナンス

車検を受けた際にもらえるステッカー(検査標章)には、整備実施の有無が印字されるようになっています。最近は特に「整備記録簿の提出なし=“無”の印字あり」という制度になり、これに対して後から整備を行った場合の扱いについて疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、その仕組みや変更の可否について詳しく解説します。

車検ステッカーの「有」・「無」は何を示しているのか?

2021年10月から運用が開始された制度により、車検の際に点検整備記録簿を提出しないと「無」が印字された検査標章が交付されるようになりました。これは、ユーザーが車検後に整備を行う「後整備」の選択肢を選んだことを示しています。

逆に、点検整備記録簿を提出すれば「有」となり、これは整備が済んでいる「事前整備」の状態を意味します。

後から整備した場合に「有」に変更できるのか?

結論から言えば、整備を実施したあとでも「無」から「有」へと検査標章を変更することは可能です。ただし、いくつかの条件と手続きが必要です。

  • 整備記録簿(24ヶ月点検など)を発行できる整備工場で整備を受けること
  • 発行された記録簿を持参して管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きすること
  • 場合によっては手数料納付や申請書類の記入が必要になることもある

つまり、整備実施の証明があれば変更は認められますが、自動的に切り替わるわけではない点に注意が必要です。

変更の手続き方法と必要書類

変更申請には以下のものが必要です。

  • 車検証
  • 整備記録簿(写しも可)
  • 現在貼付されている検査標章(ステッカー)
  • 申請書(第1号様式)
  • 場合によっては本人確認書類

これらを持って運輸支局へ赴き、窓口で申請を行えば、新たに「有」の印字があるステッカーが交付されます。

「無」のままだと問題になる?メリット・デメリットを整理

「無」のまま車検期間を過ごしても違法ではありません。ただし、以下のような点に注意が必要です。

  • 売却時の査定に影響する可能性がある
  • 事故や不具合が起きた際に保険会社や裁判で不利な扱いを受ける可能性がある
  • 整備の実施を怠ったと見なされるリスクがある

一方で、整備費用の負担を後回しにできるなどのメリットもあるため、状況に応じて選択することが大切です。

実際の変更事例:ユーザーの声

たとえば、ユーザーAさんは車検をユーザー車検で通し「無」のステッカーをもらった後、1ヶ月後に信頼できる整備工場で点検整備を実施。その記録簿を持って運輸支局で手続きを行い、無事に「有」のステッカーへと交換することができました。

このように、制度上は柔軟な対応が可能であるため、「後から整備したから心配」という方も適切に行動すれば問題ありません。

まとめ:後整備後のステッカー変更は可能。記録簿の保管と手続きがカギ

「無」が印字された車検ステッカーを「有」に変更することは可能です。必要なのは、後日整備をきちんと行い、それを証明する記録簿を提出すること。変更を希望する場合は運輸支局に問い合わせ、必要書類と流れを確認してから手続きを進めましょう。

安全と信頼性を保つためにも、整備の実施とその証明はしっかり行うことが大切です。

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