オービスにより速度超過が記録された場合、多くの方が「いつ通知が来るのか?」「免停になるのか?」「講習はいつ受けられるのか?」と不安に感じるものです。本記事では、スピード違反が発覚した後の一連の流れと、免許停止処分講習(免停講習)に関する基本的な知識をわかりやすく解説します。
オービスとは?記録された後の流れを確認しよう
オービスは、自動速度違反取締装置の通称で、スピード違反を自動的に記録・撮影する装置です。記録された場合、警察によって違反データが精査され、後日「出頭通知(呼出通知書)」が自宅に届くのが一般的です。
通知までの期間は通常1週間〜1か月ほどとされていますが、警察の処理状況や混雑具合によって前後します。違反内容が重大な場合は優先的に処理される傾向にあります。
出頭通知が届いたら何をする?
通知書には出頭日時と場所が記載されており、指定された日時に警察署または交通違反処理センターに出向く必要があります。ここで違反内容の確認や供述調書の作成が行われ、その後に行政処分が決まります。
この出頭は任意ではなく、正当な理由なく無視すると手続きが進まず不利益となる可能性があるため、必ず応じるようにしましょう。
免許停止処分が決定されるとどうなる?
スピード違反が著しい場合(一般道で30km/h以上、高速で40km/h以上)には、刑事処分とは別に「行政処分」としての免許停止が科されることがあります。
行政処分の通知は、出頭後から1〜3週間程度で届くのが一般的です。この通知に「停止期間」「講習日時」などの情報が記載されています。
免停講習はどのタイミングで受けるのか?
免停講習(正式名称:運転免許停止処分者講習)は、免許停止処分通知と同時、もしくは直後に案内されます。この講習を受けることで停止期間が短縮される仕組みになっています。
例として、「30日の免停処分」の場合、講習を受けると最短で1日に短縮され、その日以降は運転が可能になります。ただし、講習受講日は指定された日しか選べないことが多いため、通知が届いたら速やかに日程確認を行いましょう。
免停講習の流れと費用
講習内容は、安全運転に関する講義、交通法規の再確認、適性検査などがあり、所要時間はおよそ6〜7時間です。講習費用は停止期間に応じて異なり、概ね12,000円〜16,000円程度です。
受講には「運転免許証」「行政処分通知書」「写真」「印鑑」「受講料」が必要になります。指定会場での講習となるため、遅刻・欠席に注意しましょう。
よくある疑問と注意点
- 講習を受けなければ停止期間はそのまま適用されます。
- 講習で短縮されるのは「初回免停」または「一定条件を満たす者」のみです。
- 受講後も違反歴は残るため、累積点数による再処分には注意が必要です。
また、オービスによる違反は否認しても証拠があるため、正直な対応を心がけるのが賢明です。
まとめ:冷静に手続きを踏めば再び運転可能に
スピード違反でオービスに撮影された場合でも、正しい手続きを踏むことで免許停止の影響を最小限に抑えることが可能です。出頭通知が届いたら速やかに対応し、講習の案内が来たら受講を検討しましょう。
違反を繰り返さないためにも、この機会に安全運転の重要性を再認識することが大切です。
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